○市村の廃置分合

平成17年3月14日

総務省告示第290号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、中村市及び幡多郡西土佐村を廃し、その区域をもって四万十市を設置する旨、高知県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年4月10日からその効力を生ずるものとする。

市村の廃置分合

平成17年3月14日 総務省告示第290号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年3月14日 総務省告示第290号