○四万十市公告式条例

平成17年4月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

四万十市役所前掲示場及び西土佐総合支所前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則又は市の機関の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市公告式条例

平成17年4月10日 条例第3号

(平成17年4月10日施行)