○中村市及び幡多郡西土佐村の廃置分合により新たに設置される四万十市の議会の議員の定数について

平成17年中村市告示第2号

平成17年西土佐村告示第37号

平成17年4月10日から中村市及び幡多郡西土佐村を廃し、その区域をもって四万十市を設置することに伴う四万十市の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり幡多郡西土佐村と協議して定めたので同条第8項の規定により告示する。

四万十市の議会の議員の定数は、26人とする。

平成17年1月12日

中村市長 澤田 五十六

西土佐村長 中平 正宏

中村市及び幡多郡西土佐村の廃置分合により新たに設置される四万十市の議会の議員の定数につい…

 種別なし

(明治13年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
種別なし