○四万十市議会会議規則

平成17年4月18日

議会規則第1号

目次

第1章 会議

第1節 総則(第1条―第13条)

第2節 議案及び動議(第14条―第19条)

第3節 議事日程(第20条―第24条)

第4節 選挙(第25条―第33条)

第5節 議事(第34条―第47条)

第6節 秘密会(第48条・第49条)

第7節 発言(第50条―第64条)

第8節 表決(第65条―第74条)

第9節 会議録(第75条―第79条)

第10節 協議又は調整を行う場(第80条・第80条の2)

第11節 議員派遣(第81条)

第2章 請願の処理(第82条―第88条)

第3章 辞職及び資格の決定(第89条―第92条)

第4章 規律(第93条―第97条)

第5章 懲罰(第98条―第101条)

第6章 雑則(第102条)

附則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、議長に報告しなければならない。

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他やむを得ない事由のため欠席、遅刻又は早退するときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(宿所又は連絡先の届出)

第3条 議員は、宿所又は連絡先を議長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決により決定する。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決により延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件の議事を全て終了したときは、会期中でも議会の議決により閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があるときは、会議時間を変更することができる。

3 議長は、前項の時間変更について、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

4 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第10条 市の休日は、休会とする。

2 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決により休会とすることができる。

3 議長は、必要があるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条(議員の請求による開議)第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第11条 会議の開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。

2 議長は、会議中定足数を欠くおそれがあるときは、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 議長は、会議中定足数を欠いたときは、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第13条 法第113条(定足数)の規定による出席催告の方法は、議事堂にいる議員又は第3条(宿所又は連絡先の届出)の規定により届出された議員の連絡先に、文書又は口頭により行う。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が条例案、決議案、意見書案その他の議案を提出しようとするときは、文書により、理由を付けて、賛成者2人以上(発議者を含む。)とともに連署し、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条 動議は、法又はこの規則に特別の規定がある場合を除くほか、賛成者2人以上(発議者を含む。)がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては、賛成者2人以上(発議者を含む。)が連署して、事前に議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)

第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決定する。

2 議長は、前項の順序決定について、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 会議の議題となった事件又は動議の提出者が、事件を撤回し、又は訂正するとき、若しくは動議を撤回するときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

第3節 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、事前に議員に配布する。ただし、やむを得ない理由があるときは、議長の報告をもって配布に代えることができる。

(議事日程の順序変更及び追加)

第21条 議長は、必要があるとき、又は議員から動議が提出されたときは、討論をしないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は、必要があるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、更にその議事日程を定めなければならない。

(議事日程の終了及び延会)

第24条 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了したときは、散会を宣告する。

2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了しない場合において、必要があるとき、又は議員から動議が提出されたときは、討論をしないで会議に諮って延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。

(不在議員)

第26条 選挙の宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第27条 議長は、投票による選挙を行うときは、第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉じ、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第28条 議長は、投票を行うときは、職員に投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員に投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第29条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票用紙を投票箱に投入する。

(投票の終了)

第30条 議長は、投票が終了したときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第31条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員のうちから指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人にその旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、その当選人の任期の間、選挙に関係する書類を保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第34条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

2 議長は、前項の一括議題について、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(議案等の朗読)

第36条 議長は、必要があるときは、議題になった事件を職員に朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第37条 会議に付する事件は、第84条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑を行う。

2 議長は、前項の質疑が終了したときは、所管の常任委員会又は議会運営委員会に事件を付託する。ただし、常任委員会又は議会運営委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

3 提出者の説明又は委員会への付託は、討論をしないで会議に諮って省略することができる。

(事件を議題とする時期及び審議順序)

第38条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了を待って議題とし、委員長及び少数意見者の報告、修正案の説明、討論、表決の順序によって審議する。

2 前条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定により、委員会の付託を省略した事件の審議は、修正案の説明、討論、表決の順序によって行う。

(委員長の報告及び少数意見者の報告)

第39条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 前項の報告の順序は、議長が決定する。

3 議長は、第1項の報告については、討論をしないで会議に諮って省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第40条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき、又は委員会への付託を省略したときは、議長は、修正案の提出者に修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第41条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、同様とする。

(討論及び表決)

第42条 議長は、前条(委員長報告等に対する質疑)の質疑が終わったときは討論に付し、その終了の後、表決を行う。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第43条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第44条 議会は、必要があるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査が終了しなかったとき、その事件は、第38条(事件を議題とする時期及び審議順序)の規定にかかわらず、議会において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第45条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、必要があるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、必要があるときは、中間報告することができる。

(再付託)

第46条 議会は、委員会が報告した事件について、なお審査又は調査の必要があるときは、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第47条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6節 秘密会

(秘密会の開会及び指定者以外の退場)

第48条 議長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第49条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第7節 発言

(発言の許可)

第50条 発言は、全て議長の許可を得た後にしなければならない。

(発言の通告及び順序)

第51条 会議において発言しようとする者は、事前に議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明及び議案等に対する質疑等については、この限りでない。

2 発言通告書には、質問についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が決定する。

4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場にいないときは、その通告は効力を失う。

(発言の通告をしない者の発言)

第52条 発言の通告をしない者は、通告した者の発言が全て終了した後でなければ、発言を求めることができない。

2 前項の発言の許可及び順序は、議長が決定する。

(討論の方法)

第53条 議長は、討論を行うときは、最初に反対者を発言させ、以後賛成者と反対者をなるべく交互に指名し発言させなければならない。

(議長の発言及び討論)

第54条 議長は、議員として発言するときは、議席に着いて発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終了するまで議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第55条 発言は、全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

3 議長は、発言が前2項の規定に反するときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(質疑の回数)

第56条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第57条 議長は、必要があるときは、事前に発言時間を制限することができる。

2 議長は、前項の時間制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(議事進行に関する発言)

第58条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反するときは、直ちに制止しなければならない。

(質問、質疑又は討論の終了)

第59条 議長は、質問、質疑又は討論が終わったときは、その終了を宣告する。

2 議員は、質問、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質問、質疑又は討論の終了の動議を提出することができる。

3 議長は、前項の動議については、討論をしないで会議に諮って決定する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第60条 選挙及び表決の宣告後は、議員は、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第61条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、第51条(発言の通告及び順序)の規定により文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第62条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないときは、第51条(発言の通告及び順序)の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 議長は、前項の同意については、討論をしないで会議に諮って決定する。

3 議長は、発言が第1項の規定に反するときは、直ちに制止しなければならない。

(発言の取消し又は訂正)

第63条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の主旨を変更することはできない。

(答弁書の配布)

第64条 議長は、市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁し難い場合に答弁書を提出したときは、その写しを議員に配布する。ただし、やむを得ない理由があるときは、朗読をもって配布に代えることができる。

第8節 表決

(表決問題の宜告)

第65条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第66条 表決の宣告のとき、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件及び訂正の禁止)

第67条 議員は、自己の表決に条件を付け、又は訂正を求めることができない。

(起立等による表決)

第68条 議長は、表決を採るとき、問題を可とする議員を起立させ、起立の議員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長は、起立の議員の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

3 第1項及び第73条第2項の規定にかかわらず、議長が必要と認めるときは、電子表決システムによって表決を採ることができる。

4 前項の規定により表決を採る場合は、問題を可とする議員は賛成ボタンを、問題を否とする議員は反対ボタンを押すものとする。

(投票による表決)

第69条 議長は、必要があるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 議長は、同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを無記名投票で決定する。

(記名投票)

第70条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第71条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 前項の表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなす。

(選挙規定の準用)

第72条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条(議場の出入口閉鎖)第28条(投票用紙の配付及び投票箱の点検)第29条(投票)第30条(投票の終了)第31条(開票及び投票の効力)第32条(選挙結果の報告)第1項及び第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(簡易表決)

第73条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。議長は、異議がないときは、可決の旨を宣告する。

2 議長は、前項の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、起立の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第74条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一の議題について、議員提出の修正案が数個あるときの表決の順序は、議長が決定する。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。

3 議長は、前項の表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

4 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。

第9節 会議録

(会議録の記載事項)

第75条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) 前各号に掲げるもののほか、議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、録音の方法により記録する。

(会議録の配付及び公開)

第76条 会議録は、議員及び関係者等に配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)するとともに、広く一般に公開する。

(会議録に掲載しない事項)

第77条 前条(会議録の配付及び公開)の会議録には、第49条(秘密会の記録)第1項の秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第63条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第78条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に変わる措置をとる議員)は、2人以上とし、議長が会議において指名する。

(会議録の保存年限)

第79条 会議録の保存年限は、永年とする。

第10節 協議又は調整を行う場

(協議又は調整を行うための場)

第80条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項の規定により、協議の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

3 協議の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(協議の場の開催方法の特例)

第80条の2 前条の協議の場については、重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により、その構成員が開会場所に参集することが困難と招集権者が認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で協議の場を開くことができる。

第11節 議員派遣

(議員派遣)

第81条 議会は、法第100条(調査権・刊行物の送付・図書室の設置等)第13項の規定により議員を派遣するときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第2章 請願の処理

(請願書の記載事項等)

第82条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

5 請願者が請願書を撤回するとき、又は紹介議員がその紹介を取り消すときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となったものについては、議会の許可を得なければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第83条 議長は、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日等を記載した文書表を作成し、議員に配布する。

2 前項の文書表において、請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載するものとする。

(請願の委員会付託)

第84条 議長は、前条(請願文書表の作成及び配布)による文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会又は議会運営委員会への付託は、議会の議決で省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があるときは、常任委員会に係る請願は議会の議決で特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(紹介議員の委員会出席)

第85条 委員会は、審査のため必要があるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の規定による要求があったときは、これに応じなければならない。

3 前項の場合において、法第109条第9項の規定に基づく条例の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、紹介議員は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

(請願の審査報告)

第86条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により議長に報告しなければならない。

(1) 採択とすべきもの

(2) 一部採択とすべきもの

(3) 不採択とすべきもの

2 委員会は、審査結果に意見を付けることができる。

3 委員会は、採択及び一部採択とすべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関への送付又は処理の経過及び結果の報告の請求を行うことが適当と認めたものは、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付並びに処理経過及び結果報告の請求)

第87条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付することと決定したものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することと決定したものについてはこれを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第88条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。

第3章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第89条 議長が辞職するときは副議長に、副議長が辞職するときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論をしないで会議に諮ってその許否を決定する。

3 議長は、閉会中に副議長の辞職を許可したときは、次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第90条 議員は、辞職するときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条(議長及び副議長の辞職)第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求及び審査)

第91条 法第127条(失職及び資格決定)第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2(議員の兼業禁止)の規定に該当の有無について議会の決定を求める議員は、その理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

2 議会は、前項の要求については、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して決定することができない。

(決定書の交付)

第92条 議長は、前条(資格決定の要求及び審査)第2項の規定による決定をしたとき、その決定書を、決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

第4章 規律

(品位の尊重)

第93条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第94条 議場に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(会議中の禁止事項)

第95条 何人も、会議中は、次の各号のいずれかに定める行為をしてはならない。

(1) 議事の妨害となる言動

(2) 議事に関係のない新聞紙又は書籍等の閲読

(3) 議長の許可のない演壇への登壇

(4) 議長の許可のない資料等の配布

(5) 喫煙

(離席の制限)

第96条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。

(議長の秩序保持権)

第97条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があるときは、討論をしないで会議に諮って定める。

第5章 懲罰

(懲罰動議の提出及び審査)

第98条 懲罰の動議は、文書により法第135条(懲罰の種類及び除名の手続)第2項に定める数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第49条(秘密会の記録)第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

3 議会は、第1項の懲罰については、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して議決することができない。

(代理弁明)

第98条の2 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第99条 戒告又は陳謝は、議会の定めた戒告文又は陳謝文によって行う。

(出席停止の期間及び措置)

第100条 出席停止期間は、3日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席を停止された議員について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

2 議長は、出席を停止された者が前項の期間内に議会の会議に出席したときは、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第101条 議長は、議会が懲罰の議決をしたときは、公開の議場において宣告する。

第6章 雑則

(会議規則の疑義に対する措置)

第102条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(議席の特例)

2 合併後最初の会議における第4条(議席)第1項の規定の適用については、同項中「一般選挙」とあるのは「合併」とする。

(平成18年3月28日議会規則第1号)

この規則は、平成18年4月26日から施行する。

(平成22年3月19日議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月26日から施行する。

(四万十市議会傍聴規則の一部改正)

2 四万十市議会傍聴規則(平成17年4月18日議会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月18日議会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日議会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月29日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日議会規則第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月26日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第80条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

全員協議会

執行機関からの説明及び報告並びに議員間の協議

議員全員

議長

会派代表者会

各会派間の調整及び協議

議長、副議長及び会派の代表者

議長

広報広聴委員会

議会の広報及び広聴に関する協議

広報広聴委員会委員

広報広聴委員長

四万十市議会会議規則

平成17年4月18日 議会規則第1号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月18日 議会規則第1号
平成18年3月28日 議会規則第1号
平成22年3月19日 議会規則第1号
平成23年3月18日 議会規則第1号
平成26年3月19日 議会規則第1号
平成27年9月29日 議会規則第1号
平成29年6月29日 議会規則第1号
令和3年6月30日 議会規則第2号
令和4年6月28日 議会規則第1号
令和5年12月19日 議会規則第1号
令和6年6月26日 議会規則第3号