○四万十市議会傍聴規則
平成17年4月18日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条(傍聴人の取締)第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とに区分するものとする。
(傍聴の手続)
第3条 一般席で傍聴しようとする者の入場は、先着順とする。
2 議長は、特に必要があると認められるときは、傍聴人に対し、傍聴人受付簿に自己の住所、氏名、電話番号の記入を求めることができる。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、76人とする。
2 議長は、傍聴人の数が前項の定員に達したときは、傍聴を希望する者でも傍聴させないことができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場へ入ることができない。
(傍聴することができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) はち巻、腕章、たすき、ヘルメットの類の服装をしている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の遵守すべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席では、静粛を旨として、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話その他の情報通信に関する機器の電源を切ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真撮影及び録音、録画等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真を撮影し、又は録音、録画等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 議長は、法第130条(傍聴人の取締)第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日議会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月26日から施行する。
附則(令和6年6月6日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。