○四万十市議会傍聴規則

平成17年4月18日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条(傍聴人の取締)第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とに区分するものとする。

(傍聴の手続)

第3条 一般席で傍聴しようとする者の入場は、先着順とする。

2 議長は、特に必要があると認められるときは、傍聴人に対し、傍聴人受付簿に自己の住所、氏名、電話番号の記入を求めることができる。

(傍聴人の定員)

第4条 一般席の傍聴人の定員は、76人とする。

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場へ入ることができない。

(傍聴することができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の遵守すべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 議長は、法第130条(傍聴人の取締)第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月26日から施行する。

(令和6年6月6日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月3日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

四万十市議会傍聴規則

平成17年4月18日 議会規則第2号

(令和7年3月3日施行)