○四万十市議会委員会傍聴規程

平成17年4月18日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市議会委員会条例(平成17年四万十市条例第199号)第40条(委員会の公開)第2項の規定に基づき、四万十市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とに区分するものとする。

(傍聴の手続)

第3条 一般席で傍聴しようとする者の入場は、先着順とする。

2 委員長は、特に必要があると認められるときは、傍聴人に対し、傍聴人受付簿に自己の住所、氏名、電話番号の記入を求めることができる。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、委員長が定める。

2 委員長は、傍聴人の数が前項の定員に達したときは、傍聴を希望する者でも傍聴させないことができる。

(傍聴することができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) はち巻、腕章、たすき、ヘルメットの類の服装をしている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の遵守すべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席では、静粛を旨として、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。ただし、水分補給のための給水は、この限りでない。

(4) 携帯電話その他の情報通信に関する機器の電源を切ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影及び録音、録画等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真を撮影し、又は録音、録画等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 委員長は、傍聴人がこの訓令に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和5年2月28日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年6月6日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市議会委員会傍聴規程

平成17年4月18日 議会訓令第1号

(令和6年6月6日施行)