○四万十市議会委員会傍聴規程

平成17年4月18日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市議会委員会条例(平成17年四万十市条例第199号)第40条(委員会の公開)第2項の規定に基づき、四万十市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とに区分するものとする。

(傍聴の手続)

第3条 一般席で傍聴しようとする者の入場は、先着順とする。

2 委員長は、特に必要があると認められるときは、傍聴人に対し、傍聴人受付簿に自己の住所、氏名、電話番号の記入を求めることができる。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、委員長が定める。

2 委員長は、傍聴人の数が前項の定員に達したとき又は大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、傍聴を希望する者でも傍聴させないことができる。

(傍聴することができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の会議室に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他委員会を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 委員長は、必要と認めるときは、委員会を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の遵守すべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 委員会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は会議室に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。ただし、水分補給のための給水は、この限りでない。

(5) その他委員会の秩序を乱し、妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 委員長は、傍聴人がこの訓令に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和5年2月28日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年6月6日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年3月3日議会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市議会委員会傍聴規程

平成17年4月18日 議会訓令第1号

(令和7年3月3日施行)