○四万十市議会委員会傍聴規程
平成17年4月18日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市議会委員会条例(平成17年四万十市条例第199号)第40条(委員会の公開)第2項の規定に基づき、四万十市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とに区分するものとする。
(傍聴の手続)
第3条 一般席で傍聴しようとする者の入場は、先着順とする。
2 委員長は、特に必要があると認められるときは、傍聴人に対し、傍聴人受付簿に自己の住所、氏名、電話番号の記入を求めることができる。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、委員長が定める。
2 委員長は、傍聴人の数が前項の定員に達したときは、傍聴を希望する者でも傍聴させないことができる。
(傍聴することができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) はち巻、腕章、たすき、ヘルメットの類の服装をしている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の遵守すべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席では、静粛を旨として、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。ただし、水分補給のための給水は、この限りでない。
(4) 携帯電話その他の情報通信に関する機器の電源を切ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真撮影及び録音、録画等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真を撮影し、又は録音、録画等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 委員長は、傍聴人がこの訓令に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和5年2月28日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月6日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。