○四万十市議会事務局処務規程

平成17年4月18日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市議会事務局設置条例(平成17年四万十市条例第200号)第3条の規定に基づき、四万十市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、事務局長補佐(以下「補佐」という。)を置く。

2 事務局に次の係を設け、係に係長を置く。

(1) 総務係

(2) 議事係

3 議長は、必要と認めるときは、前2項に規定する職員のほか、書記その他必要な職員を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

2 局長は、必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に分掌以外の事務を処理させることができる。

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 補佐は、上司の命を受け、議会の事務について局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務処理)

第5条 議会の事務は、すべて議長が決裁する。ただし、議長は、局長に専決処理させることができる。

(専決事項)

第6条 前条(事務処理)ただし書の規定による局長の専決事項は、市長の事務部局の例によるものとする。

(代決)

第7条 第5条(事務処理)ただし書の規定により専決処理することができる者(以下「決裁権者」という。)が、出張、休暇その他の事故により不在のときは、補佐が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項は、代決後、速やかに決裁権者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(文書)

第8条 事務局における文書の処理、管理、保管その他取扱いに関し必要な事項は、議長が別に定める。

(公印)

第9条 公印の種類、名称及び寸法は、別表第2のとおりとする。

2 公印の保管その他取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。

(物品の管理)

第10条 事務局における物品の取得、管理、処分その他取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。

(準用)

第11条 この訓令及び別に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務に関しては、四万十市の処務に関する諸規程又は四万十市職員に関する諸規程の規定を準用する。

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和2年5月8日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務係の事務分掌

(1) 議員の報酬、費用弁償に関すること。

(2) 議員の身分及び福利厚生に関すること。

(3) 議員共済会に関すること。

(4) 各種議長会に関すること。

(5) 儀式及び交際に関すること。

(6) 公印に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(8) 予算その他の経理に関すること。

(9) 職員の人事、服務及び研修に関すること。

(10) 備品及び消耗品に関すること。

(11) 議会関係施設の管理に関すること。

(12) 議会図書室に関すること。

(13) 議会広報に関すること。

(14) 各種情報の調査、収集整備に関すること。

(15) 法令、条例等の研究に関すること。

(16) その他議事係の所管に属しないこと。

議事係の事務分掌

(1) 本会議及び協議会に関すること。

(2) 委員会に関すること。

(3) 公聴会に関すること。

(4) 議案の整理に関すること。

(5) 請願及び陳情等の整理に関すること。

(6) 議決事項の処理に関すること。

(7) 会議録及び委員会記録に関すること。

(8) 会議録検索システムの管理及び運用に関すること。

(9) 議会の傍聴に関すること。

(10) 議会先例の調査、収集整備に関すること。

(11) 規則等の審査、制定及び改廃に関すること。

(12) 議案又は市政の調査に関すること。

(13) その他議事に関すること。

別表第2(第9条関係)

1 庁印

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方30ミリメートル

2 職印

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方22ミリメートル

方21ミリメートル

方21ミリメートル

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方20ミリメートル

方20ミリメートル

方18ミリメートル

3 契印

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横15ミリメートル

縦36ミリメートル

四万十市議会事務局処務規程

平成17年4月18日 議会訓令第2号

(令和2年5月8日施行)