○四万十市議会図書室管理規程
平成17年4月18日
議会訓令第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条(調査・刊行物の送付・図書室の設置等)第18項の規定に基づき、四万十市議会(以下「議会」という。)に議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
(図書の保管)
第2条 図書室には、政府又は県から送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管するほか、議会は、その必要があるときは、図書その他の刊行物を備え付け、これを保管しなければならない。
(職員及び職務)
第3条 図書室は、議会の議長が管理する。
2 議会事務局職員(以下「職員」という。)は、議長の総理のもと、図書室に関する事務を処理する。
(利用者の範囲)
第4条 図書室は、議員の調査研究に支障を及ぼさない範囲において、市職員に利用させることができる。
(閲覧)
第5条 図書室内において図書を閲覧する者は、所定の場所においてこれを利用し、閲覧終了後は、これを所定の位置に戻さなければならない。
2 図書を閲覧しようとする者は、職員に申し出なければならない。
(遵守事項)
第6条 図書は、丁寧に取り扱い、汚損又は切取り等をしてはならないこと。
(図書の弁償)
第7条 図書を紛失し、又は損傷したときは、同じ図書又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(その他)
第8条 第2条(図書の保管)の規定により保管する官報及び刊行物又はその他の図書の整理、保管及び閲覧に関し必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(平成22年1月18日議会訓令第1号)
この訓令は、発令の日から施行する。