○四万十市役所議事堂管理規程

平成17年4月10日

訓令第1号

第1条 この訓令は、四万十市役所議事堂(以下「議事堂」という。)の適正な使用及び建物その他備付物件等の保全を図ることを目的とする。

第2条 議事堂は、公共的催し以外には使用してはならない。

第3条 議事堂を使用しようとする者は、市長の定める様式により申請書を事前に提出し、許可を受けなければならない。

第4条 使用許可後といえども市の機関は、市以外の機関に優先して使用することができる。

第5条 議事堂を使用する者は、備付物件その他の取扱いについて最善の注意をなし、保全に務めなければならない。

第6条 建物その他備付物件等をき損又は汚損のおそれのある印刷物、ポスター、看板、けんすい幕等これに類するものをはり付けたり、緊結したりしてはならない。

第7条 建物その他備付物件等をき損した場合又は使用者の責めによるときは、その損害を弁償しなければならない。

第8条 議事堂を使用した者は、清掃の上、備付物件等を元の位置に整え、議長の承認を受けなければならない。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市役所議事堂管理規程

平成17年4月10日 訓令第1号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第1号