○四万十市選挙管理委員会規程

平成17年4月10日

選挙管理委員会告示第1号

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条(委員会の規程)に基づき、四万十市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

4 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行うものとする。

5 第1項から第3項まで規定する選挙を行う場合において、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)に事故があるとき、又は委員長職務代理者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長等の告示)

第3条 委員長が定まったときは、委員会は、その住所及び氏名を告示するものとする。

2 委員又は補充員に異動があったときは、委員会は、その住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の任期等)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第5条 委員長は、委員長職務代理者をあらかじめ指定しなければならない。

(委員長職務代理者の職務)

第6条 委員長職務代理者は、委員長に事故があり又は欠けたときに委員長の職務を行う。

(委員等の退職)

第7条 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

第2章 会議

(委員会の招集等)

第8条 委員会の招集は、委員長の委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

4 会議中臨時に急施を要する事件があるときは、直ちにこれをその会議に付議することができるものとする。

(最初の委員会招集)

第9条 委員の改選後最初に開催する委員会は、第17条第2項に規定する事務局長が招集する。

(欠席の届出)

第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、委員会の開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係のある吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 前項の会議録には、委員長及び当該委員会に出席した委員が署名しなければならない。

(準用)

第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続に関しては、四万十市議会の会議の例を準用する。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第14条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出し、その議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職務の任免、服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員会開催不能時等の専決処分)

第15条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の事故により会議を開くことができないとき、又は緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

(委員長専決事項)

第16条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

第4章 職員の任免及び服務

(事務局)

第17条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置き、委員長が任命する。ただし、必要がある場合に市長の承認を得て市長の事務部局の職員を定数外に兼務の委嘱をすることができる。

3 事務局長は、委員長の命を受けて書記以下の部下職員を指揮し、委員会に関する事務を処理する。

(事務局長専決)

第18条 委員長は、その権限に属する事務の一部を事務局長に専決させることができる。

(文書の取扱い)

第19条 文書類は、事務局長の承認を得ないで閲覧に供し、又はその謄本を与えることができない。

(準用)

第20条 この章に規定するもののほか、委員会職員の任免及び服務に関しては、四万十市の事務吏員の例を準用する。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の決裁)

第21条 文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、事務局長専決事項については、事務局長がこれを専決することができる。

(文書の処理)

第22条 文書は、期限のあるものは期限内に、期限のないものは原則として3日以内に処理しなければならない。特別の事由により処理期日内に処理することが困難であると認めるときは、決裁権者に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の分類)

第23条 文書の分類は、別表第1に定める区分により行うものとする。

(保存年限の種別)

第24条 文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 6年保存

(4) 5年保存

(5) 4年保存

(6) 3年保存

(7) 1年保存

(8) 即廃

(9) 常用

(その他の取扱い)

第25条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、四万十市の文書の処理の例による。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第26条 委員会及び委員長の告示は、四万十市の告示の例により行う。

(公印)

第27条 委員会、委員長、委員長職務代理者、事務局長及び契印の公印様式は、別表第2のとおりとする。

この告示は、平成17年4月10日から施行する。

(平成28年3月31日選管告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日選管告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第23条関係)

文書分類表

大分類

中分類

小分類

01

選管

01

共通

00 一般

01 文書例規

02 職員に関すること

03 給与厚生

04 経理

05 物品

06 公印

02

委員会

00 一般

01 会議

02 連合会

03

選挙

00 一般

01 選挙人名簿

02 参議院議員選挙

03 衆議院議員選挙

04 最高裁判所裁判官国民審査

05 高知県知事選挙

06 高知県議会議員選挙

07 四万十市長選挙

08 四万十市議会議員選挙

09 住民投票

04

裁判員・検察審査会

00 一般

01 候補者選定

別表第2(第27条関係)

名称

印材

書体

形式

寸法(ミリメートル)

ひな形

委員会印

水牛印

てん書体

方形18

画像

委員会印

水牛印

古印体

方形30

画像

委員長印

水牛印

てん書体

方形18

画像

委員長職務代理者印

木印

てん書体

方形18

画像

事務局長印

木印

てん書体

方形18

画像

契印

水牛印

てん書体

長径30

短径12

画像

四万十市選挙管理委員会規程

平成17年4月10日 選挙管理委員会告示第1号

(令和4年12月1日施行)