○四万十市選挙管理委員会事務局長専決等規程

平成17年4月10日

選挙管理委員会訓令第1号

(事務局長の専決)

第1条 次に掲げる事項は、事務局長が専決することができるものとする。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 非常勤職員等の任免に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 完結文書の整理、編さん及び保存に関すること。

(5) 例規のある告示、公表及び公告その他の行為に関すること。

(6) 高知県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。

(7) 報告又は回答に関する督促に関すること。

(8) 公文書の閲覧に関すること。

(9) 情報公開に関すること。

(10) 個人情報の保護に関すること。

(11) その他軽易な事項

(市長から事務局長への委任事務の代決)

第2条 四万十市事務委任及び補助執行に関する規則(平成17年四万十市規則第8号)第7条の規定により、市長から事務局長に委任がされた事務について、同規則第9条の規定による代決については、委員長がこれを行うものとする。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成22年6月17日選管訓令第1号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和2年3月2日選管訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市選挙管理委員会事務局長専決等規程

平成17年4月10日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月10日 選挙管理委員会訓令第1号
平成22年6月17日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年3月2日 選挙管理委員会訓令第2号
令和4年12月1日 選挙管理委員会訓令第1号