○四万十市選挙事務執行規程
平成17年4月10日
選挙管理委員会告示第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、四万十市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 投票
(投票区の設定)
第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、四万十市の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。
第4条 法第37条第7項の規定に基づく指定投票区及び、法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第26条第1項の規定に基づく指定関係投票区は別表第2のとおりとする。
(指定在外選挙投票区の指定)
第5条 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の投票に係る法第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)第2項の規定による投票区を、次のとおり定める。
第1投票区
(投票用紙の様式)
第6条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による四万十市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。
第7条 法第49条(不在者投票)の規定による委員会委員長を不在者投票管理者として不在者投票を行わせる場所は、次のとおりとする。
(1) 四万十市役所
(2) 四万十市西土佐総合支所
(不在者投票に係る投票用紙等の発送時期)
第8条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により郵便等により不在者投票に係る投票用紙等の発送を開始する時期は、各選挙の選挙期日の公示日又は告示日の前々日とする。
第3章 選挙運動
(選挙事務所の届出等)
第9条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第2号によらなければならない。
(選挙運動用自動車等の表示)
第10条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定による候補者が選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機への表示は、委員会が交付する様式第5号による表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。
2 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部その他これらに準ずる外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付等)
第11条 表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとする者は、理由書を添えて、文書で再交付の申請をしなければならない。この際、破損し、又は汚損した表示板は委員会に返還しなければならない。
3 表示板は、その使用目的の終了後、速やかに委員会に返還しなければならない。
(標旗)
第12条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第6号とする。
(選挙運動用腕章)
第13条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第7号とする。
(新聞広告掲載証明書)
第15条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定に基づき新聞に広告を行う侯補者について、当該候補者の立候補の届出を受理した後、直ちに様式第9号による新聞広告掲載証明書を交付するものとする。
第4章 ポスター掲示場
(設置)
第16条 四万十市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年四万十市条例第6号)第1条の規定によるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、様式第10号とする。
2 ポスター掲示場は、選挙期日の告示日の前日の午後5時までに委員会が設置するものとする。
(区画数)
第17条 ポスター掲示場にポスターを掲示することができる区画の数は、委員会が選挙の都度定める。
(ポスターの掲示等)
第18条 候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示場の区画は、立候補届出順位と同一の番号の付された区画とする。
2 前項の規定に基づき候補者がポスターの掲示を開始できる日については、委員会が選挙の都度告示する。
3 候補者は、選挙期日の翌日以後直ちに掲示したポスターを撤去しなければならない。
4 委員会は、ポスターが指定された区画以外の区画に掲示されていることを知ったときは、当該掲示に係る候補者に通報し、当該ポスターを撤去させるものとする。
5 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、当該候補者に係るポスターを撤去できるものとする。
6 前項の規定は、選挙期日後に撤去されないポスターについて準用する。
(ポスター掲示に関する便宜供与)
第19条 委員会は、選挙の都度ポスター掲示場の設置場所一覧表を候補者に交付するものとする。
2 委員会は、ポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し、又は脱落していることを知ったときには、直ちに当該候補者にその旨通報するものとする。
(管理)
第20条 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するものとする。この場合において、破損等の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、委員会は、当該候補者にその旨通報するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第21条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情によりポスター掲示場が設置できないときには、委員会は直ちにその旨告示するものとする。
2 委員会は、前項のポスター掲示場を掲示できない事情が止んだときには、法第100条(無投票当選)の規定により投票が行われないことになった場合を除き、速やかに当該ポスター掲示場の設置を行うものとする。
第5章 ポスターの作成の公営
(契約の締結の届出)
第22条 四万十市議会議員及び四万十市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成17年四万十市条例第5号。以下「選挙公営条例」という。)第2条の規定による届出は、選挙公営条例第3条に規定する有償契約を締結した後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合においては、立候補の届出後)直ちに、当該契約に係る書面の写しを添付して、様式第11号による届出書によってしなければならない。
第6章 個人演説会等
(開催申出書の受理)
第26条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「候補者等」という。)からの個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理年月日及び時刻を当該申出書の余白に記載し、かつ、その内容を様式第16号による個人演説会等開催申出受理簿に記載するものとする。
(開催不能の通知)
第27条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)第1項の規定により候補者等に対して行う通知は、様式第17号によるものとする。
(施設使用予定表の提出)
第30条 委員会は、選挙のつど、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定に基づき法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項に規定された施設の管理者(以下この章において「公営施設の管理者」という。)に、当該施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めるものとする。
(施設の設備の程度及び費用の額の承認)
第31条 公営施設の管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の整備)第2項の規定により、同条第1項に規定によってする施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の施設の使用に関する定めを、委員会の承諾を得て、あらかじめ公表しなければならない。
2 公営施設の管理者は、令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により、候補者等が納付すべき費用の額を、委員会の承諾を得て、あらかじめ公表しなければならない。
(候補者等の設備の追加)
第32条 候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときには、その設備の程度、方法等に関してあらかじめ管理者の承諾を受けなければならない。
(施設の使用に関する費用の納付)
第33条 候補者等は、管理者から第29条の規定による個人演説会等が開催できる旨の通知を受けたときには、法第164条(個人演説会の施設の無料使用)の規定の適用がある場合を除いて、当該個人演説会等の施設使用のために必要な費用を、当該個人演説会等を開催すべき前日までに管理者に納付しなければならない。
第7章 選挙運動費用
(出納責任者の選任等の届出書)
第34条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項の規定による出納責任者の選任の届出は、様式第22号によらなければならない。
2 法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の異動の届出は、様式第23号によらなければならない。
3 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第24号によらなければならない。
(収支報告書の公表の方法)
第35条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例によるものとする。
(収支報告書の閲覧場所等)
第36条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(次条において「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会の指定する場所において、委員会の執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法等)
第37条 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
2 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項に規定による閲覧の方法においては、収支報告書の複写をすることはできない。
3 収支報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
4 委員会は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができるものとする。
5 委員会は、閲覧に関する記録簿を備え、記録していくものとする。
第8章 実費弁償及び報酬の額
(選挙運動のために使用する者等に対する実費弁償及び報酬の額)
第38条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項により委員会が定める選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 1万円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円
(選挙運動に従事する者に対する報酬の額)
第39条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第2項により委員会が定める選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1万円、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1万5千円とする。
第9章 候補者等及び後援会の政治活動
(政治活動用事務所の立札等の証票)
第40条 四万十市の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)又は候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)が法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類への表示は、委員会が交付する様式第25号の証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動
(政党その他の政治団体の確認書)
第42条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会が交付する確認書は、様式第28号のとおりとする。
(政談演説会の開催届出書)
第43条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による届出書は、様式第29号のとおりとする。
(自動車の表示)
第44条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第3号に規定する自動車の法第201条の11(政治活動の態様)第3項に規定する表示は、様式第30号のとおりとする。
2 前項の表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
3 委員会は、証紙を交付したとき又は検印をしたときは、そのつど、第1項に規定する証紙交付票又は検印票に、その枚数及び年月日を記入し、かつ、証紙を交付した者又は検印した者が押印し、当該証紙交付票又は検印票を返還するものとする。
4 第1項に規定する証紙交付票又は検印票の交付を受けた確認団体は、政治活動用ポスターの数の証紙の交付又は検印を受けたときは、直ちに当該証紙交付票又は検印票を委員会に返還しなければならない。
5 第2項の証紙の交付又は検印は、委員会の指定した場所において行うものとする。
(立札及び看板の表示等)
第48条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項に規定する政談演説会開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第33号による証票とする。
(ビラの種類の届出)
第49条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号のビラの届出は、様式第35号の申請書に、1種類ごとのビラの見本をそれぞれ2枚添えて、委員会に提出しなければならない。
(機関紙誌の届出)
第50条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定により確認団体の発行する新聞紙及び雑誌の届出は、様式第36号によらなければならない。
第11章 選挙運動用ビラの証紙
(選挙運動用ビラの届出)
第51条 四万十市の議会の議員及び長の選挙において、候補者が法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ2枚)を様式第37号による届出書とともに委員会に提出しなければならない。
(証紙の交付の手続)
第54条 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、証紙を交付した時は、そのつど証紙交付票にその枚数及び月日を記入し、かつ証紙を交付した者が押印し、当該証紙交付票を返還するものとする。
3 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条第1項第6号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
4 証紙の交付は、委員会の指定した場所においてするものとする。
第12章 補足
(選挙長の告示)
第56条 選挙長の行う告示は、委員会が行う告示の方法の例による。
(選挙長の公印)
第57条 選挙長の公印は、別表第3のとおりとする。
(雑則)
第58条 この規程に定めるもののほか、委員会が管理する選挙その他委員会の権限に関する事務の執行に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成24年1月26日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月2日選管告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月2日選管告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月24日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月2日選管告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日選管告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月3日選管告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月2日選管告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1 (投票区の区域)(第3条関係)
投票区 | 投票区の区域 |
第1投票区 | 中村大橋通1~6丁目、中村百笑町、中村山手通、中村弥生町、中村四万十町、中村羽生小路、中村東下町、中村栄町、中村天神橋、中村一条通1丁目、カツラ山団地、中村岩崎町、夕陽の見える丘団地 |
第2投票区 | 右山、右山元町1~3丁目、駅前町、右山五月町、右山天神町、右山白藤園、中村大橋通7丁目 |
第3投票区 | 不破、角崎、不破上町、緑ヶ丘団地 |
第4投票区 | 中村京町1~5丁目、中村一条通2~5丁目、中村東町1~3丁目、中村新町1~5丁目、中村於東町 |
第5投票区 | 中村小姓町、中村上小姓町、中村丸の内、中村桜町、中村愛宕町、中村本町1~5丁目、中村丸の内ハイランド、大用寺 |
第6投票区 | 安並、佐岡、秋田、麻生、安並団地、秋森、佐岡団地、佐岡南の風団地 |
第7投票区 | 沢、橋の内、古津賀第1団地、同第2団地、雅ヶ丘団地 |
第8投票区 | 古津賀、古津賀1~4丁目 |
第9投票区 | 井沢、井沢団地 |
第10投票区 | 竹島 |
第11投票区 | 双海 |
第12投票区 | 平野 |
第13投票区 | 鍋島、馬越 |
第14投票区 | 松ノ山、下田上、下田下、串江 |
第15投票区 | 水戸東、水戸西 |
第16投票区 | 名鹿 |
第17投票区 | 間崎、津蔵渕、初崎 |
第18投票区 | 実崎、深木 |
第19投票区 | 坂本、山路上、山路下 |
第20投票区 | 入田上、入田下 |
第21投票区 | 出来島、田黒、具同田黒1~3丁目、渡川1~3丁目、渡川、渡川病院、赤松町 |
第22投票区 | 中組、西組、馬越、自由ヶ丘、相の沢団地 |
第23投票区 | 森沢 |
第24投票区 | 荒川、楠島、国見、間 |
第25投票区 | 江ノ村、西ノ谷 |
第26投票区 | 上ノ土居、磯ノ川、生ノ川 |
第27投票区 | 有岡、九樹、有岡団地、民部 |
第28投票区 | 横瀬 |
第29投票区 | 手洗川 |
第30投票区 | 田出ノ川、高瀬、楠、川登 |
第31投票区 | 鵜ノ江、勝間、勝間川、久保川 |
第32投票区 | 三里 |
第33投票区 | 佐田 |
第34投票区 | 利岡、岩田、若藤(出合を除く。) |
第35投票区 | 若藤(出合)、板ノ川、口鴨川、奥鴨川 |
第36投票区 | 田野川乙、敷地 |
第37投票区 | 田野川甲 |
第38投票区 | 藤、上分、下分、内川 |
第39投票区 | 伊才原 |
第40投票区 | 上古尾、下古尾、竹屋敷 |
第41投票区 | 大西ノ川 |
第42投票区 | 大用、小西ノ川 |
第43投票区 | 住次郎 |
第44投票区 | 片魚 |
第45投票区 | 常六、大屋敷 |
第46投票区 | 三ツ又 |
第47投票区 | 黒尊、奥屋内上 |
第48投票区 | 奥屋内下 |
第49投票区 | 玖木、口屋内 |
第50投票区 | 中半 |
第51投票区 | 岩間、茅生 |
第52投票区 | 藤ノ川 |
第53投票区 | 橘 |
第54投票区 | 津野川 |
第55投票区 | 津賀 |
第56投票区 | 藪ケ市、須 |
第57投票区 | 大宮下 |
第58投票区 | 大宮中 |
第59投票区 | 大宮上 |
第60投票区 | 下家地、中家地 |
第61投票区 | 方の川、西ケ方 |
第62投票区 | 下方 |
第63投票区 | 宮地、奈路、館 |
第64投票区 | 用井 |
第65投票区 | 長生 |
第66投票区 | 奥半家 |
第67投票区 | 中半家、本村半家、本村 |
第68投票区 | 中組 |
第69投票区 | 押谷、権谷 |
別表第2(第4条関係)
指定投票区 | 指定関係投票区 |
第1投票区 | 第1投票区以外のすべての投票区 |
別表第3(第57条関係)
その1 四万十市長選挙長の印 | その2 四万十市議会議員選挙長の印 |
書体 てん書 寸法 方2.4センチメートル | 書体 てん書 寸法 方2.4センチメートル |
その3 四万十市議会議員補欠選挙長の印 | |
書体 てん書 寸法 方2.4センチメートル |