○四万十市監査委員条例

平成17年4月10日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、四万十市監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(事務局)

第3条 監査委員の事務を補助するため、監査委員に事務局を置く。

(告示及び公表)

第4条 監査委員の行う告示及び公表は、四万十市公告式条例(平成17年四万十市条例第3号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市監査委員条例

平成17年4月10日 条例第7号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
平成17年4月10日 条例第7号