○四万十市監査委員条例
平成17年4月10日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、四万十市監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(事務局)
第3条 監査委員の事務を補助するため、監査委員に事務局を置く。
(告示及び公表)
第4条 監査委員の行う告示及び公表は、四万十市公告式条例(平成17年四万十市条例第3号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成17年4月10日から施行する。