○四万十市農業委員会総会会議規則

平成17年4月10日

農業委員会規則第1号

(総則)

第1条 四万十市農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集せんとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知しなければならない。

2 市長が招集する総会(会長及びその職務を代理する者がともに欠け、若しくは事故あるときの総会又は農業委員会の選挙による委員の一般選挙の後、最初に行われる総会)においては、会長若しくはその職務を代理する者が出席又はそれらが決定するまでの間、仮議長を選任する。

3 仮議長は、出席委員のうち最年長者をもって充てる。

4 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という)に対し、総会への出席を求める場合は第1項の規定を準用する。

(参集)

第3条 前条第1項又は第4項の規定による通知を受けた委員又は推進委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員又は推進委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、会長が定める。

(議長)

第6条 会長は、会議の議長となり、議事を統括する。

2 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

3 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

4 開会時刻後、相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第7条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第8条 議長が必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第9条 総会において事件が議題となったときは、提案者はその説明をしなければならない。

(発言)

第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

3 推進委員は、議長から意見を求められた場合又は農地等の利用の適正化等に関する意見を述べようとする場合には、議長の許可を受けて発言することができる。

(動議)

第11条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。

(修正の動議)

第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ、議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第13条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第15条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第16条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票方法による。

(簡易採決)

第17条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第18条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席欠員の委員の氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の取締)

第19条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者

(傍聴人の制限)

第20条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 旗のぼり類は携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他喧騒にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第21条 傍聴人がこの制限に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第22条 この規則の疑義はすべて議長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(令和2年10月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

四万十市農業委員会総会会議規則

平成17年4月10日 農業委員会規則第1号

(令和2年10月1日施行)