○四万十市農業委員会規程

平成17年4月10日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 四万十市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、この訓令を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、総会で選任する。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。

(会長職務代理者)

第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理するため、あらかじめ総会で会長職務代理者を選任する。

(会長職務代理者の任期)

第5条 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。

(会長の専決)

第6条 委員会に属する事務のうち、緊急に処理することを要し、かつ、会議に付する暇がないときは、会長において専決処理することができる。

2 会長は、前項により専決処理をしたときは、次の委員会に報告し、その承認を得なければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を、市長部局の農政を所掌する課に置く。

2 事務局に事務局長、事務局長補佐その他の職員を置く。

3 事務局職員は、市長部局の農政を所掌する課の職員をもって充てる。

4 事務局職員の職務権限及びその他の事務処理については、市長部局の例による。

(事務処理並びに職員の服務及び文書)

第8条 委員会の事務処理並びに職員の服務及び文書の処理については、本訓令及び法令に規定するもののほかは市長部局の例による。

(事務局長の専決)

第9条 第7条第2項の事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の出張に関すること。

(2) 職員の休暇及び時間外勤務に関すること。

(3) 物品の購入、修理、印刷、製本等に関すること。

(4) 定例の報告、照会及び回答に関すること。

(5) 諸証明に関すること。

(6) 軽易な事務処理に関すること。

2 前項に規定する事項について、事務局長が不在の時は、事務局長補佐が代決することができる。

(公印)

第10条 公印の名称、書体、形状、寸法は、様式第1号とする。

(身分を示す証票)

第11条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、様式第2号とする。

2 資格を失した時は、会長に返却する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成26年4月1日農委訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日農委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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四万十市農業委員会規程

平成17年4月10日 農業委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)