○四万十市農業委員会の所管に係る四万十市個人情報保護条例施行規程

平成17年4月10日

農業委員会訓令第4号

(個人情報保護管理責任者)

第1条 四万十市個人情報保護条例(平成17年四万十市条例第14号)第12条第1項に規定する個人情報保護管理責任者は、四万十市農業委員会規程(平成17年四万十市農業委員会訓令第1号)第6条第2項に規定する事務局長をもって充てる。

(準則)

第2条 前条に定めるもののほか、四万十市農業委員会の所管に係る四万十市個人情報保護条例の施行については、四万十市個人情報保護条例施行規則(平成17年四万十市規則第13号)の例による。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成26年4月1日農委訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

四万十市農業委員会の所管に係る四万十市個人情報保護条例施行規程

平成17年4月10日 農業委員会訓令第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月10日 農業委員会訓令第4号
平成26年4月1日 農業委員会訓令第5号