○四万十市行政組織条例

平成17年4月10日

条例第11号

(組織)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、四万十市の行政組織を次のとおり定める。

総務課

地震防災課

企画広報課

財政課

市民・人権課

税務課

環境生活課

子育て支援課

健康推進課

高齢者支援課

観光商工課

農林水産課

まちづくり課

上下水道課

会計課

市民病院事務局

(分掌事務)

第2条 各所属の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 文書及び例規に関すること。

(2) 行政の緊急措置及び連絡に関すること。

(3) 事務の管理調整及び能率増進に関すること。

(4) 市議会及び市の行政一般に関すること。

(5) 人事及び給与に関すること。

(6) 情報公開に関すること。

(7) 秘書に関すること。

地震防災課

(1) 南海地震対策に関すること。

(2) 防災に関すること。

(3) 国民保護法制に関すること。

(4) 消防に関すること。

企画広報課

(1) 市政の企画及び総合調整に関すること。

(2) 産業振興の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 地域振興に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 公聴広報及び情報化に関すること。

(6) 統計に関すること。

(7) 友好都市及び国際交流に関すること。

(8) 交通対策に関すること。

財政課

(1) 財務に関すること。

(2) 市有財産の管理及び契約に関すること。

(3) 工事の設計審査及び建築に関すること。

市民・人権課

(1) 庁内の総合案内に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 埋葬、火葬及び墓地に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 国民健康保険に関すること。

(6) 後期高齢者医療(保険料徴収事務を除く。)に関すること。

(7) 人権対策に関すること。

(8) 人権啓発センターに関すること。

税務課

(1) 市税及び県民税の賦課徴収に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(4) 介護保険料の徴収に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(6) 学校給食費の徴収に関すること。

(7) 保育料(負担金及び使用料)の徴収に関すること。

(8) その他税外債権の徴収に関すること。

環境生活課

(1) 自然保護及び環境対策に関すること。

(2) 廃棄物の減量及び処理に関すること。

(3) 市民憲章の推進に関すること。

(4) 防犯及び交通安全に関すること。

(5) 消費者行政に関すること。

(6) 動物愛護に関すること。

(7) 四万十川の清流保全対策に関すること。

子育て支援課

(1) 子育て施策の企画及び調整に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 児童館に関すること。

(4) 保育に関すること。

健康推進課

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 健康づくりに関すること。

(3) 健康管理センターに関すること。

高齢者支援課

(1) 介護保険に関すること。

(2) 高齢者対策に関すること。

(3) 地域包括支援センターに関すること。

観光商工課

(1) 観光に関すること。

(2) 商工業に関すること。

(3) 地場産業の振興に関すること。

(4) 雇用及び勤労者対策に関すること。

(5) 幡多公設地方卸売市場の管理運営に関すること。

農林水産課

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 林業の振興に関すること。

(3) 農林土木に関すること。

(4) 市有林の管理に関すること。

(5) 水産業の振興に関すること。

(6) 食肉センターの管理運営に関すること。

まちづくり課

(1) 都市計画に関すること。

(2) 土地利用及び土地開発に関すること。

(3) 住宅政策に関すること。

(4) 地籍調査に関すること。

(5) 公園に関すること。

(6) 土地区画整理事業に関すること。

(7) 道路及び河川に関すること。

(8) 急傾斜地等崩壊対策に関すること。

上下水道課

(1) 排水路に関すること。

(2) 浄化槽の設置指導と補助に関すること。

会計課

(1) 会計管理者に属する事務の補助に関すること。

(2) 事務用物品に関すること。

市民病院事務局

病院事業に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中総務課の項へ1号を加える改正部分及び都市整備課の項の改正部分並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この条例による改正後の四万十市行政組織条例第2条会計課の項第1号の規定は適用せず、この条例による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。

(四万十市農業集落排水事業審議会条例の一部改正)

3 四万十市農業集落排水事業審議会条例(平成17年四万十市条例第207号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月20日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条建設課の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(四万十市公共下水道審議会条例の一部改正)

2 四万十市公共下水道審議会条例(平成17年四万十市条例第210号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四万十市水道料金審議会条例の一部改正)

3 四万十市水道料金審議会条例(平成17年四万十市条例第211号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中村小京都まちなみ推進会議条例の一部改正)

4 中村小京都まちなみ推進会議条例(平成18年四万十市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月21日条例第46号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年四万十市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四万十市立市民ふれあいセンター設置条例の一部改正)

3 四万十市立市民ふれあいセンター設置条例(平成17年四万十市条例第126号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四万十市立市民ふれあいセンター使用条例の一部改正)

4 四万十市立市民ふれあいセンター使用条例(平成17年四万十市条例第127号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四万十市高齢者福祉計画・介護保険事業計画運営協議会条例の一部改正)

5 四万十市高齢者福祉計画・介護保険事業計画運営協議会条例(平成18年四万十市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四万十市子ども・子育て会議条例の一部改正)

6 四万十市子ども・子育て会議条例(平成25年四万十市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月19日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第42号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

四万十市行政組織条例

平成17年4月10日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年4月10日 条例第11号
平成19年3月27日 条例第9号
平成19年12月20日 条例第29号
平成20年12月22日 条例第33号
平成22年3月19日 条例第1号
平成22年12月28日 条例第28号
平成24年12月19日 条例第29号
平成25年12月19日 条例第57号
平成27年12月21日 条例第46号
平成29年12月21日 条例第30号
平成31年3月19日 条例第2号
令和元年12月18日 条例第26号
令和3年3月23日 条例第4号
令和3年12月22日 条例第42号