○四万十市総合支所設置条例
平成17年4月10日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため総合支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
四万十市西土佐総合支所 | 四万十市西土佐江川 | 四万十市のうち、平成17年4月9日における西土佐村の区域 |
(組織)
第3条 総合支所に課等を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月10日から施行する。