○四万十市総合支所設置条例

平成17年4月10日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため総合支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

四万十市西土佐総合支所

四万十市西土佐江川画像2445番地2

四万十市のうち、平成17年4月9日における西土佐村の区域

(組織)

第3条 総合支所に課等を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市総合支所設置条例

平成17年4月10日 条例第12号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年4月10日 条例第12号