○中村市及び幡多郡西土佐村の廃置分合に伴う地域審議会の設置について

平成17年中村市告示第4号

平成17年西土佐村告示第39号

平成17年4月10日から中村市及び幡多郡西土佐村を廃し、その区域をもって四万十市を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会の設置を、下記のとおり幡多郡西土佐村と協議して定めたので同条第3項の規定により告示する。

(設置)

第1条 合併前の西土佐村の区域(以下「当該区域」という。)に、西土佐地区地域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 審議会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。

(所掌事務)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じて、当該区域に係る次の事項を審議し、答申するものとする。

(1) 新市建設計画の変更に関する事項

(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項

(3) 地域振興のための基金の活用に関する事項

(4) 新市の基本構想の作成及び変更に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

2 審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、当該区域に住所を有する者又は当該区域内に存する事業所等に勤務する者で、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 区長

(2) 農林水産業団体、商工業団体に属する者

(3) 社会教育及び学校教育の団体に属する者

(4) 青年、女性、高齢者を構成員とする組織に属する者

(5) 社会福祉に関係する者

(6) 学識経験を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。

2 会議は、毎年2回以上開催するものとする。また、委員の4分の1以上の者から審議を求める事項を示して請求があったときは、会議を開催するものとする。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

4 会議の議長は、会長をもって充てる。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

7 会議は原則として公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮り出席委員の過半数の賛成をもって公開しないことができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、地域振興を担当する課において処理する。

(雑則)

第9条 審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。

中村市及び幡多郡西土佐村の廃置分合に伴う地域審議会の設置について

 種別なし

(明治13年1月1日施行)