○四万十市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年4月10日
規則第7号
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する職員の順序を定めることによって市政の円滑なる運営を図ることを目的とする。
第2条 市長及び副市長すべてに事故があるとき又は市長及び副市長すべてに欠けたときは、参事、総務課長、企画財政課長の順とする。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。