○四万十市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年4月10日

規則第7号

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する職員の順序を定めることによって市政の円滑なる運営を図ることを目的とする。

第2条 市長及び副市長すべてに事故があるとき又は市長及び副市長すべてに欠けたときは、参事、総務課長、企画広報課長、財政課長の順とする。

第3条 前条に列記した職員のすべてに事故があり、又は同条に列記した職員のすべてが欠けたときは、本庁に配置されている職員のうち職務の級及び号給の高い者、職務の級及び号給が同じであるときは就職の日が早い者、就職の日が同じであるときは年長者の順でその職務を代理する。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

四万十市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年4月10日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月10日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第7号