○市長の専決処分事項の指定について
平成17年4月18日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 財源全額を交付金、補助金及び寄付金である、1件の金額が100万円以下の歳入歳出予算の補正。
2 地方自治法第96条第1項第12号に規定するもののうち、その目的の価額が100万円以下のもの。
3 市の義務に属する1件の金額が100万円以下の損害賠償の額を決定すること。
4 議会の議決を経た契約で1件につき契約価格の10パーセントに相当する額(その額が500万円以下のものに限る)以下の変更。
5 法令の改正、廃止又は制定により従来の規定に変更が生じ、市条例でそれらの法令又は法令中の条等を参照している規定について、当該法令改正等により当然変更が必要となる部分のみの条例の改正又は廃止をすること。
6 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)及び地方自治法第260条の規定に基づき、議会の議決を経て実施する町名又は字名の改正に伴い、当然必要とする本市の公の施設及び本市の機関の位置を定める条例の該当規定のみの改正をすること。
7 地方自治法第244条の3第2項の規定により、本市の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う施設を本市の市民以外の者の利用に供させ、又は本市の市民が他の普通地方公共団体の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う施設を利用する協議を行うこと。