○四万十市条例等審議会規程

平成17年4月10日

訓令第8号

(設置)

第1条 条例及び規則、訓令その他市長が定める規程の案並びに重要な法令事務の運用に関することを審議調査させるため、四万十市条例等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第2条 審議会は、会長及び委員若干人並びに臨時委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員には、市長が指定する職員をもって充てる。

4 臨時委員には、次条第2項に規定する付議案件を発議した課長等を充てる。

(会議の招集等)

第3条 会長は、審議会を招集し、これを主宰する。

2 会長は、審議会に付議する案件を決定する。

(会長の職務代理)

第4条 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、文書主管課で処理する。

(その他)

第6条 審議会の運営についてこの訓令に定めのないものは、市長の定めるところによる。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成18年5月15日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市条例等審議会規程

平成17年4月10日 訓令第8号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第8号
平成18年5月15日 訓令第21号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成21年7月1日 訓令第8号