○四万十市例規集発行規程

平成17年4月10日

訓令第9号

第1条 四万十市の職員等に市の諸規程等を周知させ、市行政の円滑な運営を図るため四万十市例規集(以下「例規集」という。)を発行する。

第2条 例規集には、条例、規則、規程その他事務に必要な例規となるべき事項を集録する。

第3条 課長等(課長及びこれに準ずる職位を含む。)は、その主管に係る事務において例規集に登録すべきものと認めた事項については、これを総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、例規集に登載すべきものと認めた事項につき各課長に報告を求めることができる。

第4条 例規集は、各課(室、所、局等を含む。以下「各課」という。)に必要な部数を備え付ける。

第5条 各課長は、その所管に係る例規集に保管責任者を定め、その取扱いについて監督し、例規集の保全完備に努めなければならない。

第6条 総務課長は、毎年1回以上例規集の加除録を編集印刷しなければならない。

2 各課長は、その所管に係る事務につき例規集の事項に変動があった場合は、直ちに総務課長にその内容を通知しなければならない。

第7条 総務課長は、必要と認めたときは、各課備付けの例規集につきその整備状況を検査することができる。

第8条 例規集は、市に密接な関係を有する官公署及び団体等にこれを贈与することができる。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市例規集発行規程

平成17年4月10日 訓令第9号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第9号