○四万十市公印規則
平成17年4月10日
規則第10号
(総則)
第1条 本市の公印については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において公印とは、市の事務に関し作成された文書に使用する印章で、その印影を表示することにより、当該文書を真正なものと認証することを目的とするものをいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 市印
(2) 市役所印
(3) 市長印
(4) 専用市長印
(5) 市長職務執行者印
(6) 市長職務代理者印
(7) 補助職員印
(8) 補助庁印
(9) 契印
(公印の規格及び名称等)
第4条 公印の名称、寸法、印材、書体、形式、使用区分、保管者及びひな型は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び使用の責任)
第5条 公印の使用については、その公印保管者がその責任を負う。
2 公印の保管については、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう注意するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印の総括管理)
第6条 公印の管理に関する事務は、総務課長(総合支所にあっては総合支所長。以下同じ。)において総括する。
2 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要事項を調査し、又は報告を求めることができる。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第7条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を総務課長に合議のうえ市長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、速やかに不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第8条 市長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第9条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていないものは、公印として使用することができない。
(公印の事故)
第10条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を総務課長に合議のうえ、市長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第11条 公印を使用するときは、公印保管者(保管者不在の場合は、これに準ずるもの)に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。ただし、窓口で申請を受けた後、即座に交付を行うこととされている諸証明等で公印保管者が必要と認めるものについては、この限りでない。
(公印の刷込み)
第12条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を文書に適合した寸法で印刷することができる。
3 前項の規定により承認を受けた主管課の長は、公印の印影を印刷した印刷物の受払いを、常に明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織等に記録した印影の出力等)
第13条 電子計算組織(一定の処理手順に従い、事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して事務処理を行う場合で、当該文書に公印を押印する必要がある場合において、市長が特に必要と認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した当該公印の印影(縮小又は拡大したものを含む。以下「電子印影」という。)を出力する方法を用いることができる。
2 前項に規定する電子印影を使用しようとする主管課の長は、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。
3 電子印影を使用する主管課の長及び電子計算組織を所管する課の長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影の管理等について必要な措置をとらなければならない。
5 電子印影を使用する所管課の長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去し、総務課長に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成17年8月31日規則第142号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の収入役に係る規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年10月19日規則第27号)
この規則は、平成19年10月22日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第6の2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月22日規則第11号)
この規則は、平成22年5月6日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条から第3条までの規定による改正後のこれら規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月1日規則第47の4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月3日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第13条の規定に基づき電子印影を使用しているものは、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10の4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4の5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第12の2号)
この規則は、令和6年3月28日から施行する。
附則(令和6年10月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 名称 | 印材 書体 | 形式 寸法(ミリメートル) | 公印保管者 | 使用区分 | ひな型 |
一般用庁印 | 市印 | 木印 てん書 | 方形60 | 総務課長 | 表彰状、賞状 | |
市役所印 | 水牛印 てん書 | 方形24 | 総務課長 | 市役所名をもってする文書 | ||
総合支所印 | 木印 てん書 | 方形21 | 総合支所地域企画課長 | 総合支所名をもってする文書 | ||
一般用市長印 | 市長印 | 水牛印 てん書 | 方形21 | 総務課長 | 市長名をもってする文書(専用市長印を使用する文書を除く。) | |
市長印 | 水牛 てん書 | 方形21 | 総務課長 | 市長名をもってする文書(専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 総合支所地域企画課長 | 市長名をもってする文書(専用市長印を使用する文書を除く。分室業務を含む。) | ||
市長印 | 水牛印 てん書 | 方形21 | 総務課長 | 市長名をもってする文書(専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 総合支所地域企画課長 | 市長名をもってする文書(専用市長印を使用する文書を除く。分室業務を含む。) | ||
市長職務代理者印 | 市長職務代理者印 | 木印 てん書 | 方形21 | 総務課長 総合支所地域企画課長 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の場合に市長職務代理者名をもってする文書 | |
専用市印 | 市印 | 木印 てん書 | 方形18 | 市民・人権課長 西土佐住民分室長 | 国民健康保険被保険者に係る資格に関する証明、異動連絡票及び医療費の自己負担に関する証明 | |
健康推進課長 | 健康診査及び特定健康診査受診券、特定保健指導利用券 | |||||
高齢者支援課長 | 介護保険被保険者証、介護保険資格者証及び諸認定証、訪問理美容サービス利用券 | |||||
西土佐保健分室長 | 環境生活課、子育て支援課、健康推進課、高齢者支援課、福祉事務所及び西土佐診療所に関する文書 | |||||
市印 | 木印 てん書 | 長径10 短径5 | 市民・人権課長 西土佐住民分室長 | 国民健康保険被保険者証等記載事項変更及び医療費の自己負担に関する証明 | ||
高齢者支援課長 | 介護保険被保険者証、介護保険資格者証及び諸認定証 | |||||
市印 | 木印 てん書 | 方形4 | 市民・人権課長 西土佐住民分室長 | 住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更 | ||
専用市長印 | 市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 地震防災課長 | 地震防災課の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | |
市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 企画広報課長 | 企画広報課の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 財政課長 | 財政課の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
登記契約用市長印 | 水牛印 てん書 | 方形21 | 財政課長 | 工事請負契約、物品購入契約入札参加、指名通知その他工事物品等契約関係文書、登記関係文書 | ||
市長印 | 水牛 てん書 | 方形21 | 市民・人権課長 | 市民・人権課の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
印鑑証明用市長印 | 金属印 てん書 | 方形21 | 市民・人権課長 | 印鑑証明用 | ||
船員事務用市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 市民・人権課長 | 船員手帳及びこれに付随する文書 | ||
年金用市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 市民・人権課長 | 年金進達文書、国民年金裁定請求その他の各種証明 | ||
市長印 | 木印 てん書 | 方形18 | 市民・人権課長 | 診療看護等承認通知、療養費等給付証明、国民健康保険に関する文書その他各種証明文書、後期高齢者医療に関する納入通知書兼特別徴収開始通知書その他各種証明及び通知書等 | ||
市長印 | 水牛印 てん書 | 方形21 | 税務課長 | 税務課の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
市長印 | 水牛印 てん書 | 方形21 | 収納対策室長 | 市税等の徴収に係る諸通知、滞納整理及び滞納処分、各種催告、公売通知その他滞納並びに還付等の事務に関する文書 | ||
市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 環境生活課長 | 環境生活課の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
子育て支援課用市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 子育て支援課長 | 子育て支援課の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
健康推進課用市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 健康推進課長 | 健康推進課の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 高齢者支援課長 | 高齢者支援課の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
高齢者支援課地域包括支援センター用市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 高齢者支援課長 | 介護予防支援利用契約の締結、介護予防サービス計画作成料の請求 | ||
市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 観光商工課長 | 観光商工課の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
公設市場用市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 観光商工課長 | 仲卸人、売買参加者、附属営業人の業務に関し発する指令承認、勧告証明等及び行政庁に対する報告、届出、申請等市場に関する文書 | ||
農林水産課用市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 農林水産課長 | 農林水産課の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 農林水産課副参事(食肉センター整備推進担当) | 農林水産課食肉センター整備推進室及び食肉センターの所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
まちづくり課用市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | まちづくり課長 | まちづくり課の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
市長印 | 水牛印 てん書 | 方形21 | 福祉事務所長 | 福祉事務所の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 市民病院事務局長 | 物品、工事等契約書、保険医の異動届、諸証明、申告、届出、各種請求書及び証明書等病院事業医事関係文書その他病院事業に関する文書 | ||
教育委員会用市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 教育委員会学校教育課長 | 地方自治法第180条の2の規定により教育長に委任された事務に関する文書 | ||
総合支所登記用市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 総合支所地域企画課長 | 登記関係文書 | ||
市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 総合支所産業建設課長 | 産業建設課の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。分室業務を含む。) | ||
総合支所分室窓口用市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 西土佐住民分室長 | 戸籍、住民基本台帳、窓口で行う各種証明、諸通知その他窓口業務に関する文書 | ||
総合支所住民分室用市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 西土佐住民分室長 | 公課証明その他課税事務に関する各種証明又は諸通知、市税等の徴収に係る諸通知、滞納処分、各種催告、公売通知その他滞納に関する文書 | ||
市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 西土佐保健分室長 | 環境生活課、子育て支援課、健康推進課、高齢者支援課及び福祉事務所に関する文書 | ||
市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 西土佐診療所事務局長 | 西土佐診療所の所掌事務で市長名をもってする文書(他の専用市長印を使用する文書を除く。) | ||
電子印影用市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 総務課長 | 第13条第1項の規定により用いられる電子印影 | ||
市長印 | 木印 てん書 | 長径10 短径5 | 子育て支援課長 | 福祉医療費(乳幼児等)及びひとり親家庭医療費に関する受給者証 | ||
市長印 | 木印 てん書 | 長径10 短径5 | 福祉事務所長 | 福祉医療費(障害者)に関する受給者証、精神障害者保健福祉手帳 | ||
市長印 | 木印 てん書 | 長径10 短径5 | 西土佐保健分室長 | 環境生活課、子育て支援課、健康推進課、高齢者支援課、福祉事務所及び西土佐診療所に関する文書 | ||
補助職員印 | 副市長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 総務課長 | 副市長名をもってする文書 | |
総合支所地域企画課長 | 副市長名をもってする文書 | |||||
会計管理者印 | 木印 てん書 | 方形21 | 会計課長 | 会計管理者名をもってする文書 | ||
総合支所長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 総合支所地域企画課長 | 総合支所長名をもってする文書 | ||
福祉事務所長印 | 水牛印 てん書 | 方形21 | 福祉事務所長 | 福祉事務所長名をもってする文書 | ||
福祉事務所長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 西土佐保健分室長 | 福祉事務所長名をもってする文書 | ||
食肉センター所長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 食肉センター所長 | 食肉センター所長名をもってする文書 | ||
病院長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 市民病院事務局長 | 諸証明、依頼及び承諾書等市民病院に関する文書で院長名をもってする文書 | ||
病院事務局長印 | 木印 てん書 | 方形21 | 市民病院事務局長 | 病院事務局長名をもってする文書 | ||
企業出納員印 | 木印 てん書 | 方形21 | 市民病院事務局長 | 病院事業の出納に関し、企業出納員名をもってする文書 | ||
課長印 | 木印 てん書 | 方形18 | 総務課長 地震防災課長 企画広報課長 財政課長 市民・人権課長 税務課長 環境生活課長 子育て支援課長 健康推進課長 高齢者支援課長 観光商工課長 農林水産課長 まちづくり課長 上下水道課長 会計課長 総合支所地域企画課長 西土佐保健分室長 | 課長名をもってする文書 | ||
総合支所地域企画課長 | 課長名をもってする文書 | |||||
副参事印 | 木印 てん書 | 方形18 | 副参事(食肉センター整備推進担当) | 副参事(食肉センター整備推進担当)名をもってする文書 | ||
診療所長印 | 木印 てん書 | 方形18 | 診療所事務局長 | 診療所長名をもってする文書 | ||
診療所事務局長印 | 木印 てん書 | 方形18 | 診療所事務局長 | 診療所事務局長名をもってする文書 | ||
保健センター所長印 | 木印 てん書 | 方形18 | 西土佐保健分室長 | 保健センター所長名をもってする文書 | ||
総合支所西土佐住民分室長印 | 木印 てん書 | 方形18 | 西土佐住民分室長 | 西土佐地域における金融機関との取引に関する文書、その他西土佐住民分室長名を持ってする文書 | ||
補助庁印 | 福祉事務所印 | 木印 てん書 | 方形24 | 福祉事務所長 | 福祉事務所名をもってする文書 | |
市民病院印 | 木印 てん書 | 方形30 | 市民病院事務局長 | 市民病院名をもってする文書 | ||
契印 | 市契印 | 水牛印 てん書 | 長径35 短径15 | 総務課長 | 一般文書 | |
市契印 | 木印 てん書 | 長径34 短径14 | 市民病院事務局長 | 市民病院に関する文書 | ||
公設市場用契印 | 木印 てん書 | 長径30 短径12 | 観光商工課長 | 市場業務に関する文書 | ||
総合支所用契印 | 木印 てん書 | 長径35 短径15 | 総合支所地域企画課長 | 総合支所に関する文書 |
備考 各課等が管理する専用市長印は、各公印別に規定する「使用区分」のほか、他市あての回答、会議開催通知、事務連絡、統計調査報告、各種定時連絡等軽易な文書、定形、定例の文書に使用することができる。この場合においては、他課等との合議を要しないもので課長等決裁の文書を原則とする。