○四万十市情報公開条例

平成17年4月10日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 行政情報の公開(第6条―第14条)

第3章 救済手続及び救済機関(第15条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利として、市民が市の保有する情報の公開を求める権利を保障することにより、市政への参加を促進し、市民と市との信頼関係を深め、一層公正で開かれた市政の実現を図ることを目的とする。

(基本原則)

第2条 この条例における解釈、運用の基本原則は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市の保有する情報は、公開することを原則とし、非公開とすることができる情報は、必要最小限にとどめられること。

(2) 基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮を払うこと。

(3) 市民にとってわかりやすく、利用しやすい情報公開制度となるよう努めること。

(4) 情報の公開が拒否されたときは、公正かつ迅速な救済が保障されること。

(定義)

第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「行政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(磁気テープ、フィルム等を含む。)に記録され、当該実施機関が現に保存又は保管しているものをいう。

(実施機関の責務)

第4条 実施機関は、この条例の目的を達成するために、保有する行政情報が十分に提供されるよう、その保存、管理及び検索体制並びにシステムの整備に努めなければならない。

(利用者の責務)

第5条 この条例に定める権利を行使しようとするものは、行政の事務執行を不当に阻害したり、営利目的で多量に行政情報の公開を請求する行為等、請求権の濫用は厳に慎まなければならない。

第2章 行政情報の公開

(請求権者)

第6条 この条例の定めるところにより、実施機関に対し行政情報の公開を請求することができるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、第4号に掲げるものについては、そのものの利害関係に係る行政情報に限り公開を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市の行政に利害関係を有するもの

2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから行政情報の公開の申出があった場合においても、これに応ずるよう努めるものとする。

(請求手続)

第7条 行政情報の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し請求に係る行政情報を特定するために必要な事項を記載した請求書を提出しなければならない。

2 前項における公開請求書の提出は、郵送等又はファクシミリによってもこれをなすことができる。

3 行政情報の公開に必要な書類は、規則で定める。

4 請求書の提出を受けた実施機関は、速やかに当該請求書の記載事項を審査し、適正なものと認めた場合は、受理した日付を押印し、その写しを請求者に交付する。

(実施機関の公開義務)

第8条 実施機関は、行政情報の公開請求があった場合には、請求に係る行政情報の中に次条に定める非公開情報が記載されている場合を除き、請求者に対し当該行政情報を公開しなければならない。

2 公開請求に係る行政情報の一部に、次条に定める非公開情報が記録されている場合において、当該部分が他の部分と分離することができ、分離により公開請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、実施機関は請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。

(非公開情報)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これらを非公開とすることができる。

(1) 個人の思想、信条、職業その他個人のプライバシーを不当に侵害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 法令その他の定めにより何人も閲覧することができるとされているもの

 公表することを目的として作成し、又は取得したもの

 実施機関の職員又は職員であった者の職務又は地位に関するもの

 実施機関の職員又は職員であった者と、職務上の相手方として公費の支出に係る贈答、会合等にかかわった者の氏名又は地位に関するもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人(以下「法人等」という。)に関するものでこれを公開することにより、当該法人等の競争上若しくは事業運営に著しい不利益を与え、又は社会的信用を損なうことが明らかであるもの。ただし、次に掲げるものは除く。

 法人等の違法又は不当な事業活動に関するもの

 法人等の活動によって生ずる個人の生命、身体若しくは健康に対する危害を防ぎ、又は財産若しくは将来世代を含む住民の環境を保護するために、公開することが必要であると認められるもの

(3) 実施機関又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)の機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより国等との信頼関係を損なうおそれがあり、次のいずれかに該当することが明らかなもの

 監査、検査、取締り、試験、入札、交渉、渉外、争訟その他すべての事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの公正若しくは円滑な執行に著しい支障を生ずるもの

 機関内部又は相互間における審議、検討、協議、調査、研究等に関する意思決定が不当に阻害されるもの

(4) 実施機関に対して公にしないとの約束の下で、個人、法人等から任意に提供されたもので、公開することにより協力関係又は信頼関係が損なわれることが明らかなもの。ただし、当該約束の締結が状況に照らして合理的であると認められるものに限る。

(5) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのあるもの

(6) 法令又は他の条例の定めるところにより、公開することができないとされているもの

(存否に関する情報)

第10条 実施機関は、原則として公開請求に係る行政情報の存否を明らかにしないで請求を拒否できないものとする。ただし、それら公開請求が人の身体、自由、名誉、信用及び財産を侵害することが明らかな場合は、この限りでない。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、請求書を受理したときは、当該請求を受理した日の翌日から起算し、15日以内に公開の可否を決定しなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に決定をすることができない場合は、同項の規定にかかわらず当該期日を延期することができる。この場合において、実施機関は、当該延期の理由及び期間を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、行政情報の公開をしないことの決定(第8条第2項の規定による行政情報の公開をする決定を含む。以下この条において「非公開決定」という。)であるときは、当該書面において当該非公開決定の理由を条項とともに示さなければならない。

4 実施機関は、第9条第1号ただし書第2号ただし書及び第4号ただし書の規定により行政情報の公開をする場合において、公開をすることにより不利益を受ける第三者があるときは、あらかじめ、書面によりその旨を当該第三者に通知しなければならない。

(時限的非公開情報の公開)

第12条 実施機関は、前条において非公開とした行政情報であっても期日の経過によって非公開情報に該当しなくなった場合において、当該情報に対する新たな公開請求があったときは、前条により処理しなければならない。

(公開の方法)

第13条 実施機関は、第11条の規定に基づき行政情報の公開を決定したときは、速やかに、請求者に対し当該行政情報を公開しなければならない。

2 行政情報の公開の方法は、請求者の求めに応じ、当該行政情報の閲覧、写しの交付又は視聴取によるものとする。ただし、録音・録画テープについては、視聴取に限るものとする。

3 実施機関は、行政情報を閲覧に供することにより、当該行政情報を汚損又は破損するおそれがあると認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該行政情報を複写したものを閲覧させることができる。

4 当該行政情報の閲覧、写しの交付又は視聴取は、実施機関の定めるところにより行わなければならない。

(公開に要する費用)

第14条 前条の規定に基づく行政情報の公開に要する費用は、請求者の負担とする。ただし、実施機関は特別の理由があると認めた場合、当該費用の負担を免除することができる。

2 前項の費用は、写しの作成及び写しの送付に要する費用とする。費用の額は、四万十市手数料条例(平成17年四万十市条例第56号)第2条に定める額及び写しを送付する場合に要する実費とする。

第3章 救済手続及び救済機関

(審査請求)

第15条 請求者が、第11条による決定又は公開請求に係る不作為(以下「公開決定等」という。)に不服のあるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、審査請求をすることができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条 公開決定等に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第17条 公開決定等について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求のあった日から起算して15日以内に四万十市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(答申の尊重)

第18条 諮問実施機関は、前条の諮問に対する答申があったときは、当該答申を尊重し、当該答申を受けた日から起算して15日以内に審査請求についての裁決をしなければならない。

第4章 雑則

(出資法人への要請)

第19条 市長は、市が出資している法人で規則で定めるものに対し、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう協力の要請をすることができる。

(運用状況の公表)

第20条 実施機関は、毎年この条例の運用状況について、実施機関の定めるところにより、これを公表する。

(他の法令との調整)

第21条 この条例は、法令又は他の条例、規則その他の規程により、行政情報の閲覧若しくは縦覧又は行政情報の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の中村市及び西土佐村から承継された行政情報(次項においてこれらを「承継行政情報」という。ただし、合併前の中村市情報公開条例(平成12年中村市条例第31号)又は西土佐村情報公開条例(平成13年西土佐村条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得したもの並びに合併前の条例のそれぞれの施行の日前に作成し、又は取得した行政情報であって、保存期間が永年と定められているものに限る。)について適用する。

4 第14条の規定は、前項の規定による承継行政情報の公開について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

四万十市情報公開条例

平成17年4月10日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成17年4月10日 条例第13号
平成19年12月20日 条例第30号
平成28年3月18日 条例第4号
令和3年12月22日 条例第43号
令和5年3月23日 条例第2号