○四万十市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成17年4月10日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年四万十市条例第2号)第12条の規定に基づき、四万十市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、審査請求に関する審査については非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、情報公開及び個人情報保護に関することを所掌する課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

四万十市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成17年4月10日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成17年4月10日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第29号