○四万十市情報公開調整委員会規程

平成17年4月10日

訓令第10号

(設置)

第1条 四万十市情報公開条例(平成17年四万十市条例第13号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定による行政情報の公開の可否の決定に当たり、判断が困難なとき、又は全庁的に共通する問題があり、調整の必要がある場合等に庁内の協議及び調整をするため、四万十市情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は、次の者をもって構成する。

総務課長

監査事務局長

企画広報課長

農業委員会事務局長

財政課長

固定資産評価審査委員会書記

学校教育課長

議会事務局長

総合支所地域企画課長

関係する所属の長

選挙管理委員会事務局長

 

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務課長、副委員長は企画広報課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて開催し、委員長がこれを招集する。

(所掌事項)

第5条 委員会は、次の事項について協議及び調整を行う。

(1) 条例第7条の規定による公開請求に係る行政情報で、当該事案を主管する課(課に相当する組織を含む。)の長において、同条例第11条第1項の規定による公開の可否決定をし難いもの

(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項

(関係職員の出席等)

第6条 委員長は、委員会の会議に付議する事案について関係職員の出席を求め、又は関係資料を提出させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

四万十市情報公開調整委員会規程

平成17年4月10日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第10号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第3号