○四万十市戸籍の届出における本人確認等取扱要領
平成17年4月10日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、戸籍に係る虚偽の届出による戸籍への不実の記載を未然に防止するため、戸籍に係る届書(以下「届書」という。)を持参した者に対する身分確認(以下「本人確認」という。)等に係る取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(届書の種類)
第2条 本人確認の対象となる届書の種類は、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により裁判の謄本を添付しなければならない届書については、この限りでない。
(対象者)
第3条 本人確認の対象者は、四万十市役所又は四万十市西土佐総合支所の当該事務を担任する部署(以下「担当部署」という。)に届書を持参した者(届出人及び届出人以外の者(以下「使者」という。)を含む。)とする。
(本人確認の方法等)
第4条 本人確認の方法は、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等官公署の発行に係る顔写真がちょう付された証明書の提示を求めることにより行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その他の方法により行うことができる。
4 市長は、前3項の規定による確認の結果、届書が偽造された疑いがあると認めたときは、当該届書の受理の可否につき高知地方法務局四万十支局長に照会するものとする。
5 市長は、前項の規定に基づく高知地方法務局四万十支局長からの指示に従うものとする。
6 市長は、前項の規定により届書を受理しない旨の指示を受け、犯罪の嫌疑があると思料するときは、告発に努めるものとする。この場合、あらかじめ高知地方法務局四万十支局長に報告するものとする。
(執務時間外の届出に対する本人確認)
第5条 執務時間外の届出については、本人確認を行わないものとする。この場合において、届出人が使者であるときは、当該使者の住所及び氏名を届書の欄外に記載するものとする。
2 前項に規定する欄外への記載は、市長の補助者(戸籍事務取扱準則制定標準(昭和42年4月民事甲第615号法務省民事局長通達)第5条に規定する補助者)以外の者で執務時間外に届書の受領を担当するものが行うものとする。
(1) 前条の規定により本人確認を行わなかったとき、届書を持参した者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人のすべてについて本人確認をすることができなかったとき、届書を持参した者が使者であった場合において、当該使者について本人確認をすることができなかったとき、又は郵送等により届書が提出されたとき。当該届出書に係る届出人のすべて
(2) 届書を持参した者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人の一部について本人確認をすることができたとき。本人確認をすることができなかった届出人のすべて
(3) 届書を持参した者が使者であった場合において、当該使者について本人確認をすることができたとき。当該届書に係る届出人のすべて
3 第1項の規定による通知の内容等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通知の内容
ア 受理年月日
イ 事件名
ウ 届出人及び届出事件本人の氏名
エ 受理した旨等
(2) 通知の宛先と宛名
ア あて先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とするものとする。届出日以後に住所の変更がされている場合は、変更前の住所をあて先とするものとする。
イ 届出により氏が変更となる者についてのあて名は、変更前の氏とするものとする。
(3) 通知手段は、封書又は本人以外の者が内容を読み取ることができないような処理をしたはがきによるものとし、親展扱いとする。
(4) あて先不明等により返送された通知は、再送することなく担当部署において保管するものとする。保存期間は、返送された日の属する年度の翌年度の初めから1年以上の適宜の期間とする。
4 市長は、本市に本籍地がなく、かつ、届出人の住所地でない届書の提出があったときは、あらかじめ本籍地の市区町村長に届出人の戸籍の附票上の住所を確認した上、通知するものとする。
(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)
第7条 市長は、届書の欄外に次に掲げる事項を記載するものとする。他市区町村長に送付する届書の謄本についても、また同様とする。
(1) 届出人又は使者の別
(2) 本人確認及び通知の有無
(3) 本人確認資料の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(確認台帳)
第8条 市長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、届書の写しを編綴した確認台帳(以下「確認台帳」という。)を調製し、本人確認及び通知の有無等(届書を持参した者が使者であるときは、提示された証明書に記載された住所及び氏名等を含む。)を記録するものとする。
2 確認台帳の保存期間は、当該確認台帳を編綴した年度の翌年度の最初から1年以上の適宜の期間とする。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年12月17日訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第5の2号)
この訓令は、公布の日から施行し、第1条から第8条までの規定による改正後のこれら訓令の規定は、平成24年4月1日から適用する。