○四万十市戸籍事務取扱規程
平成17年4月10日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、四万十市役所(以下「本庁」という。)と四万十市西土佐総合支所(以下「総合支所」という。)間の戸籍事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿(以下「戸籍簿等」という。)の保管は、次のとおりとする。
(1) 旧中村市の戸籍簿等 本庁
(2) 旧西土佐村の戸籍簿等 総合支所
2 戸籍見出帳及び除籍見出帳は、戸籍簿等に準じて保管する。
3 戸籍事務取扱準則(平成12年高知地方法務局訓令第2号)に定める諸帳簿は、本庁及び総合支所において保管する。
(届出等の審査及び送付)
第3条 本庁及び総合支所への戸籍の届出又は戸籍に関する申請等(以下「届書等」という。)があったときは、届書等及び添付書類を調査、照合したうえで適正な届書等であることを認めた場合は、本庁及び総合支所において受け付け、戸籍記載処理をする。
(戸籍謄抄本等の交付)
第4条 戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書(以下「戸籍謄抄本等」という。)は、交付請求のあった本庁及び総合支所で交付する。
(帳簿書類の廃棄)
第5条 帳簿類の廃棄については、本庁及び総合支所において処理する。
(報告)
第6条 総合支所の戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、前月分を翌月7日までに報告し、本庁で集計する。
(官公署に対する通知等)
第7条 次に掲げる通知等は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第48条第2項の規定等管轄法務局に送付する戸籍関係書類本庁
(2) 事件数の報告 本庁
(3) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知 戸籍簿等保管庁舎
(4) その他官公署に対する申請報告 戸籍簿等保管庁舎
(埋火葬許可証の交付)
第8条 埋火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受け付けた庁舎で交付する。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成22年2月22日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年2月22日から施行する。
(戸籍システム電算化検討プロジェクトチーム設置要綱の廃止)
2 戸籍システム電算化検討プロジェクトチーム設置要綱(平成18年四万十市訓令第27号)は、廃止する。