○四万十市広報発行規則

平成17年4月10日

規則第16号

第1条 本市の行政その他諸般の事項を広く一般市民に周知徹底させ、市政の民主化を図るとともに、正しい世論を喚起し、相互理解と協力を促進するため「四万十市広報」(以下「広報」という。)を発行する。

第2条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 諸法令、諸例規等の市民への周知に関すること。

(2) 市の諸施策及び行事等市民への徹底に関すること。

(3) 市政に対する民意の反映に関すること。

(4) 市内各種団体の市政に対する協力に関すること。

(5) その他必要と認められる事項

第3条 広報は、毎月1日これを発行する。

第4条 広報は、市内の各世帯及び市長において必要と認めるものに無料で配布する。

第5条 広報には広告欄を設け、有料広告の掲載をすることができる。

第6条 この規則に定めるもののほか、広報発行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市広報発行規則

平成17年4月10日 規則第16号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章
沿革情報
平成17年4月10日 規則第16号