○四万十市庁舎警備警戒に関する規程

平成17年4月10日

訓令第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 庁舎の警備(第2条―第11条)

第3章 庁員の招集(第12条―第15条)

附則

第1章 総則

第1条 非常災害時における市庁舎の警備及び非常変災又は特別勤務を要する場合の庁員の招集は、この訓令の定めるところによる。

第2章 庁舎の警備

第2条 庁員は、平素法令、条例及びその他の規定を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従い、各自の責任事項について粗漏、怠慢等により、火災その他の失態を招くことのないよう常に留意しなければならない。

第3条 各課長(室長、所長、局長、出先の長を含む。以下同じ。)は、平素課員を指導督励して、重要書類又は重要物件を常に整頓し、これに非常持出の表示をし、かつ、非常持出の物件が多数あるときは、あらかじめ搬出順位の番号を付しておかねばならない。

第4条 庁舎内において火気を用いる箇所は、防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条に基づく防火管理者をいう。以下同じ。)において防火責任者を定めて、これを見やすい箇所に表示し、常に火気の取扱いに留意させなければならない。

第5条 防火管理者は、前条の防火責任者を定めたときは、直ちに庁舎管理担当課長に通報しなければならない。変更を生じたときも、また、同様とする。

第6条 執務時間中に庁舎に出火又は類焼のおそれある近火を発見した者は、速やかに消防及び上司並びに全庁員に報知の方法を講じなければならない。

第7条 執務時間外に前条の火災を発見したときは、それを発見した者又は当直者において消防に速報し、次いで市長及び副市長に報告するとともに自ら機宜の防火処置を講じなければならない。

2 前項の場合庁員は、消防の行う非常報知により速やかに登庁し、上司の指示を受けて指定の部署につかなければならない。

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、火災の予防及び火災発生時における措置等については、防火管理者が定める消防計画によるものとする。

第9条 火災以外の変災の場合に際しては、火災の場合に準じ、速やかに臨機の処置を講じなければならない。

第10条 非常警備編成時においては、市長の所在地を警備本部とし、旗その他の標識をもって目標とする。

第11条 本章の規定に、市庁舎内に事務所を有する市の他の事務部局の職員にこれを適用する。

第3章 庁員の招集

第12条 非常災害により必要があるときは、庁員の全部又は一部を非常招集する。

2 招集に関する事務は、市長の命を受けて庁舎管理担当課がこれをつかさどる。

第13条 前条の招集は、電話又は電報及び伝令によってこれを令達する。

第14条 招集の令達を受けた庁員は、速やかに指定の場所に参集し、上司の命を受けて任務につかなければならない。

第15条 招集の解除を令達されたときは、各課長は、課員を点検し、その異状の有無を確かめた後解散するものとする。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月10日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

四万十市庁舎警備警戒に関する規程

平成17年4月10日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成25年7月10日 訓令第14号
令和5年3月31日 訓令第9号