○四万十市車両管理規程

平成17年4月10日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、庁用自動車の適正な管理と効率的な運用を図るため、その使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(庁用自動車の範囲)

第2条 この訓令で庁用自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車、原動機付自転車(以下「車両」という。)をいう。ただし、消防の用に供する車両を除く。

(車両管理の主管)

第3条 車両の管理は、財政課長がこれを主管する。

(車両の配置及びその使用保管の責任)

第4条 車両の配置は、課等の業務の態様に応じて、必要とする課に配置する。

2 前項により配置された課等の長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。以下同じ。)は、その配置されている車両の使用保管についての責任を負うものとする。

(車検証の取扱い)

第5条 車両を使用保管する課等の長(以下「保管課長」という。)は、車検証を車両に常備すると共にその写しを車両の備品台帳と一体的に保管しなければならない。また、財政課長に車検証の写しを送付しなければならない。

(配車申請手続等)

第6条 課等の長は、他の課等に配置された定員11人乗り以上の車両の使用を必要とするときは、配車申請書(様式第1号)により、保管課長に配車申請手続をしなければならない。ただし、災害等により緊急を要する場合は、この限りでない。

2 保管課長は、前条の配車申請を受けた場合、その使用を適当と認めたときは、配車通知書(様式第2号)により、申請のあった課等の長に配車の通知をするものとする。

3 配車を受けた者は、都合により配車申請の配車時間又は行程を変更するときは、緊急やむ得ないものを除き、保管課長に連絡し、承認を受けなければならない。

(運行状況の報告と酒気帯びの有無の確認)

第7条 運転者は、毎日の運転状況を運転日誌(様式第3号)に記入し、当月分を翌月5日までに所属長に報告するものとする。

2 運転者の属する課等の長又は課等の長より指名された者は、運転者の運転業務の前後に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に定める酒気帯びの有無の確認を行い、記録しなければならない。

3 前2項による記録は、電子記録に置き換えることができる。

(使用の制限)

第8条 財政課長は、災害その他緊急事態が発生し、又は発生を予想される場合は、車両の使用を禁止し、又は配車を制限し、管理に必要な臨機の処置をとらなければならない。

(事故等の報告)

第9条 運転者は、車両事故(衝突若しくは故障又は人畜、物件に傷害を与える等の事故をいう。)を生じたときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、遅滞なく車両事故報告書(様式第4号)を作成し、財政課長に報告しなければならない。

(車両の修繕及び適正な管理)

第10条 保管課長は、車両に修繕が必要となった場合は、その都度修理を行い、適正に管理しなければならない。

2 保管課長は、車両の機能、程度を安全かつ適正な状態に維持するために、定期点検整備を行わなければならない。

(運転者の管理義務)

第11条 運転者は、出庫に際しては、運行する車両の始業点検を必ず行わなければならない。

2 運転者は、常に車庫の内外を清掃し、車両その他器具の整備を行い、火気は厳重に取り締まり、危険な場所及び車両内で喫煙してはならない。

3 運転者は、車両使用後は指定の場所に格納し、エンジン鍵を所定の場所に保管しておかなければならない。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6の3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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四万十市車両管理規程

平成17年4月10日 訓令第16号

(令和7年4月1日施行)