○四万十市防災会議条例

平成17年4月10日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、四万十市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 四万十市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 市長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから、当該関係地方行政機関の長が指名する者

(2) 高知県知事が、その部内の職員のうちから、指名する者

(3) 市の区域の全部又は一部を管轄する警察署長又はその指名する職員

(4) 市長がその部内の職員のうちから、指名する者

(5) 市の教育委員会の教育長

(6) 市の消防団長、四万十消防署長及び西土佐分署長

(7) 市長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから、市長が任命する者

(8) 前各号に掲げる者のほか、防災上市長が特に必要と認める者

6 前項第1号第2号第4号第7号及び第8号の委員の定数は、併せて30人以内とする。

7 第5項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、高知県の職員、市の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成22年12月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市防災会議条例

平成17年4月10日 条例第16号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 災害対策
沿革情報
平成17年4月10日 条例第16号
平成22年12月28日 条例第29号