○四万十市災害対策本部運営規程
平成17年4月10日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市災害対策本部条例(平成17年四万十市条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、四万十市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の設置及び解散)
第2条 本部は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定に基づき市の地域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に設置する。
2 本部は、原則として本庁に置く。
3 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、次の要件に該当するときは本部を解散する。
(1) 災害が発生するおそれ若しくは拡大するおそれがなくなったと認められるとき。
(2) 災害発生後における災害応急対策がおおむね完了したと認めたとき。
4 本部を設置したときは、直ちにその旨を関係機関に通知及び公表するとともに、本部の標識を本部室前に掲示する。
(組織及び事務分掌)
第3条 本部は、本部長の総括の下に副本部長を置き、その下に部を置き、部には必要な班を置くものとする。
2 前項の組織及び事務分掌は、四万十市地域防災計画に定めるとおりとする。
3 班長は、班の分掌事務を処理するためあらかじめ担当者を定めるとともに、必要書類を備える等体制を整備しておかなければならない。
(現地災害対策本部の設置)
第4条 条例第4条第1項に定める現地災害対策本部を設置したときの組織及び運営については、本部に関する規定を準用するとともに、事務の所掌について必要があるときは、現地災害対策本部長が定める。
(支部の設置等)
第5条 本部長は、特定地域における災害応急対策の迅速確実な実施を図るため、四万十市災害対策支部(以下「支部」という。)を設置する。
2 支部の名称、管轄区域及び組織は、次のとおりとする。
(1)
名称 | 管轄区域 |
西土佐支部 | 旧西土佐村の区域 |
中村支部 | 旧中村市の区域 |
(2) 支部に支部長及び副支部長を置き、本部長が指名する。
(3) 支部長は本部長の命を受け、管轄区域内における災害対策事務を処理する。
(4) 支部に班を置き、支部の事務を分掌する。
3 支部は、その管轄区域内の災害対策を総合的かつ迅速確実に実施する必要があると本部長が認めた場合は、本部設置の有無にかかわらず設置し、災害の危険が解消し又は災害応急対応が完了したと認められたときに解散する。
(非常配備の基準、編成計画等)
第6条 本部は、被害を最小限に防止するため迅速、かつ、強力な非常配備体制を整える。
2 非常配備の区分、内容等の基準については、四万十市地域防災計画に定める動員計画によるものとする。
3 各部(班)長は、前項の基準に基づき配備計画を立て、これを班員に徹底しておかなければならない。
(非常配備の開始及び解除)
第7条 各部(班)における非常配備体制の開始及び解除は、本部長が指令するものとする。
(警報発令時の体制)
第8条 前条の規定にかかわらず、高知地方気象台から発表される気象情報により職場待機による体制は、四万十市地域防災計画に定める動員計画によるものとする。
(被害状況の取扱い)
第9条 災害が発生したときは、各部(班)長は直ちに被害状況を調査し関係機関に連絡するとともに本部に報告しなければならない。
2 本部事務局長は、各部(班)及び関係機関からの被害状況をとりまとめ本部長に報告するとともに、速やかに高知県地域防災計画の定めるところにより県へ報告するものとする。
3 本部の設置に至らない場合の災害の発生に伴う被害の調査・報告等については、本部設置の場合に準じ各課において実施し災害対策を総括する課長に報告しなければならない。
(災害情報の収集、伝達及び取扱い)
第10条 事務局において収集及び伝達する情報は、次のとおりとする。
(1) 気象予警報等に関する情報
(2) 災害時の道路交通情報
(3) 一般被害情報
(4) 公共機関被害情報
(5) 部及び支部の災害対策情報
(6) その他事務局長が必要と認める情報
2 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、事務局長は直ちに本部長に報告するとともに、その状況及び応急対策の概況を逐次県へ報告するものとする。
3 本部事務局長は、第1項に定める災害に関する情報を収受したときは、必要事項について直ちに住民その他関係のある公私の団体に伝達するとともに、予想される災害の状況並びにこれに対処してとるべき措置等について周知しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成24年6月27日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第5の2号)
この訓令は、公布の日から施行し、第1条から第8条までの規定による改正後のこれら訓令の規定は、平成24年4月1日から適用する。