○四万十市防災センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の自立、自助及び連帯の精神に基づく防災意識の高揚を図ることにより、安全で安心して暮らせる災害に強いまちづくりを推進することを目的として、四万十市防災センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 四万十市防災センター

(2) 位置 四万十市不破出来島2058番地20

(利用者の責務)

第3条 センターを利用する者は、第1条の目的を理解し、実践的な知識及び訓練を体験することにより、防災意識の向上に努めなければならない。

(施設)

第4条 センター内の施設は、次のとおりとする。

(1) 防災学習室

(2) 防災研修室

(3) 消防団待機室

(4) 調理実習室

(5) 防災資材倉庫

(6) 情報収集室

(入館の制限)

第5条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(利用の特例)

第6条 市長は、公益のために必要があると認めるときに限り、第1条の目的に反しない範囲において、防災研修室、消防団待機室及び調理実習室を利用させることができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 前条の規定により利用を許可した場合において、市長は次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは訓令に違反したとき。

(2) 災害その他の不可抗力により利用できなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定に基づく処分により利用者に損失が生じても、市長はその責めを負わない。

(原状回復)

第8条 利用者は、施設の利用を終了し又は中止したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設又は設備を損傷若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの利用の許可及び利用の制限に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例並びにこの条例に基づく規則及び訓令の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市防災センターの設置及び管理に関する条例(平成14年中村市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

四万十市防災センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)