○四万十市防災情報伝達・収集用機器の携帯に関する規程

平成17年4月10日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市防災関係職員(以下「職員」という。)の防災情報伝達・収集用機器の携帯について必要な事項を定めることを目的とする。

(機器)

第2条 四万十市防災情報伝達・収集用機器(以下「機器」という。)は、次に定めるものとする。

(1) 携帯電話

(貸与)

第3条 機器は、市長が指定する職員に貸与する。

(携帯)

第4条 前条により機器を貸与された職員は、常時機器を携帯しなければならない。

(禁止)

第5条 機器は、第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。

(紛失等)

第6条 機器を紛失又は破損した場合は、速やかにその事由を添え、再貸与の申請を市長にしなければならない。

2 前項の申請があった場合において、市長が貸与を要すると認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意又は重大な過失によると認めた場合は、その実費を弁償させるものとする。

(返納)

第7条 第3条の職員がその身分を失ったとき、又は市長が機器を携帯する職員の指定を取り消した場合は、速やかに機器を返納しなければならない。

(管理)

第8条 機器は、防災担当課において管理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、機器の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市防災情報伝達・収集用機器の携帯に関する規程

平成17年4月10日 訓令第21号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 災害対策
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第21号