○四万十市水防協議会条例
平成17年4月10日
条例第20号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、四万十市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長)
第2条 会長は市長をもってこれに充て、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員の任期等)
第3条 法第33条第4項に規定する関係行政機関の職員及び水防に関係ある団体の代表者である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。
2 前項に規定するその他の委員に対する補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
3 市長において特別の必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。
4 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(招集)
第4条 会長は、会議を招集しその議長となる。
(議事)
第5条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。