○四万十市水防協議会運営要綱
平成17年4月10日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市水防協議会条例(平成17年四万十市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、四万十市水防協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 会長に事故があるときは、四万十消防署長がその職務を代理するものとする。
(幹事会)
第3条 会長は、水防に関し意見を求めるため、幹事会を置くことができる。
2 幹事は、協議会を構成する各機関から各1人選任するものとする。
3 幹事会の会長は、協議会の事務を担当する機関から選任された者をもって充て、幹事会議の議長を務めるものとする。
4 幹事会の招集は、協議会の会長が行うものとする。
(議事録)
第4条 協議会を開いたときは、会議録を作成するものとする。
2 前項の会議録には、議長及び協議会において、その都度定めた署名委員2人が署名するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 協議会の経過の概要
(4) 議案別の議事の概要
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、防災担当課において処理するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成22年10月28日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。