○四万十市水防協議会運営要綱

平成17年4月10日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市水防協議会条例(平成17年四万十市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、四万十市水防協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理)

第2条 会長に事故があるときは、四万十消防署長がその職務を代理するものとする。

(幹事会)

第3条 会長は、水防に関し意見を求めるため、幹事会を置くことができる。

2 幹事は、協議会を構成する各機関から各1人選任するものとする。

3 幹事会の会長は、協議会の事務を担当する機関から選任された者をもって充て、幹事会議の議長を務めるものとする。

4 幹事会の招集は、協議会の会長が行うものとする。

5 条例第5条第1項及び第2項の規定は、幹事会議に準用する。

(議事録)

第4条 協議会を開いたときは、会議録を作成するものとする。

2 前項の会議録には、議長及び協議会において、その都度定めた署名委員2人が署名するものとする。

3 第1項の会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 協議会の経過の概要

(4) 議案別の議事の概要

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、防災担当課において処理するものとする。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成22年10月28日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市水防協議会運営要綱

平成17年4月10日 訓令第23号

(平成22年10月28日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 災害対策
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第23号
平成22年10月28日 訓令第14号