○四万十市職員定数条例

平成17年4月10日

条例第23号

(職員の定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、市議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び上下水道事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(嘱託員、非常勤職員及び臨時に任用される者(緊急の場合において臨時的に任用される者を除く。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、2つ以上の事務部局の職を兼ねる職員は、主たる職に属する事務部局の定数とする。

区分

定数

1 市長の事務部局の職員

市長部局の職員(保育所、病院及び診療所の職員を除く。)

260人

保育所の職員

140人

病院及び診療所の職員

169人

569人

2 市議会の事務部局の職員

6人

3 選挙管理委員会の事務部局の職員

2人

4 監査委員の事務部局の職員

2人

5 教育委員会の事務部局の職員

71人

6 農業委員会の事務部局の職員

市長部局の職員を充てる

7 水道事業及び下水道事業の事務部局の職員

16人

合計

666人

2 次に掲げる職員については、任命権者が必要と認める限度において、前項に定める職員の定数のほかに置くことができる。

(1) 休職者

(2) 他の地方公共団体に派遣を命ぜられた職員

(3) 他の地方公共団体から派遣を受けた職員

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、同条同項の表第1号に掲げるものについては市長が、第2号から第7号までに掲げるものについてはそれぞれ、議長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この条例による改正後の四万十市職員定数条例、四万十市特別職報酬等審議会条例、四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び四万十市長等の退職手当支給条例の規定並びに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止にかかわらず、この条例による改正前又は廃止前のこれら条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月21日条例第46号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第42号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

四万十市職員定数条例

平成17年4月10日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月10日 条例第23号
平成19年3月27日 条例第7号
平成20年12月22日 条例第33号
平成22年12月28日 条例第28号
平成26年3月19日 条例第4号
平成27年3月19日 条例第9号
平成27年12月21日 条例第46号
令和元年12月18日 条例第22号
令和元年12月18日 条例第26号
令和3年12月22日 条例第42号