○四万十市職員任用規則
平成17年4月10日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の任用に関する基準を定め、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて職員を任用することにより事務能率の増進をさせることを目的とする。
(1) 採用 新たに職員に任命することをいう。
(2) 昇任 職員を上位の職に任命することをいう。
(3) 配置換 職員の任命権者を同じくする他の職に任用することをいう。
(4) 降任 職員を下位の職につけることをいう。
(5) 転任 職員としての身分を中断することなく、他の事務部局から異動してきた職員を任命することをいう。
(欠員補充の方法)
第3条 職員の職に欠員を生じたときは、採用、昇任、配置換、転任又は降任のいずれかの方法により職員を当該職に任命するものとする。
2 前項の試験(昇任試験を除く。)を行うに当たっては、公募又は選択の方法によるものとする。
(採用資格年齢)
第5条 職員を別表に掲げる職に採用しようとする場合は、当該欄に規定する最高年齢未満のものを採用資格とする。
2 前項の年齢は、試験の告知の日の属する年度の翌年度の4月1日をもって計算するものとする。
(試験の方法)
第6条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を判定することを目的とし、次の各号に掲げる項目のうちから、採用及び昇任のそれぞれに応じた項目を選択して行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 経歴評定(学業、成績評定)
(3) 実地試験
(4) 口述試験
(5) 人事評価
(6) 身体検査
(7) 論文試験
(8) 適性検査
(9) その他職務遂行能力を客観的に判断することができる方法
2 前項第6号の項目については、市長の指定する医師により行うものとする。
(試験の告知)
第7条 採用試験の告知は、市長が適当と認める方法により行うものとする。
2 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させることができるような適切な方法により行うものとする。
(告知の内容)
第8条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該試験の対象となる職の内容
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験手続
(5) その他必要と認める事項
2 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じて市長が定めるものとする。
(選考の方法)
第9条 選考は、選考される者の職務遂行の能力の有無を判定するものとし、必要に応じて経歴評定(学業、成績評定)、実地試験、筆記試験、口述試験その他の方法を用いることができる。
2 選考による昇任を行う場合は、前項によるほか、更に勤務実績を考慮しなければならない。
(選考採用のできる範囲)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によることができる。
(1) 法令の規定に基づき、所定の免許又は資格を必要とする職に採用する場合、試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる場合
(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で前号に該当しない場合
(3) 人事院が実施する国家公務員採用試験に合格している者及び高知県人事委員会が実施する高知県職員採用試験に合格している者
(4) 技能労務に係る職に採用しようとする場合
(5) その他市長が特に必要と認めた場合
(選考昇任のできる場合)
第11条 人事行政の運営上特に必要がある場合で、次の各号に該当するときは、選考により昇任することができる。
(1) 課長補佐及びこれに相当する職に3年以上在職している場合
(2) 係長及びこれに相当する職に3年以上在職している者を課長補佐及びこれに相当する職に昇任する場合
(3) 上級職採用試験に合格した者で主事又は技師に任用し、4年以上在職している者を係長、主幹、技幹に昇任する場合
(4) 中級職採用試験に合格した者で主事又は技師に任用し、6年以上在職している者を係長、主幹、技幹に昇任する場合
(5) 初級職採用試験に合格した者で主事又は技師に任用し、8年以上在職している者を係長、主幹、技幹に昇任する場合
(6) 現業職員に任用し、8年以上在職している者を主任に昇任する場合
(7) 特別の事情があり市長が特に必要と認めた場合
(任用侯補者名簿)
第12条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿及び昇任試験の結果に基づいて作成される昇任候補者名簿の2種類とする。
2 前項の名簿は、試験の行われた種類に応じ作成するものとし、名簿には高得点順に氏名その他必要な事項を記載するものとする。
3 名簿有効期間は、確定後1年とする。ただし、特別の事情がある場合は、その期間を延長することができる。
(名簿からの削除)
第13条 名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 受験申込み又は試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(3) 任用に関し、市長からの照会に応答しない場合
(4) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(5) 前号に定める場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(6) 死亡した場合
(7) 昇任候補者名簿については、記載されている者が離職した場合
(8) その他市長が定める場合
(1) 公務上死亡したとき。
(2) 公務上負傷し、又は疾病にかかり、その職に堪えず退職したとき。
(3) 長年勤続し、人事評価が特に良好で他の模範となる職員が退職し、又は死亡したとき。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
試験区分 | 資格等 | 最高年齢 | ||
一般行政職 | 事務職員 | 上級 | 大学卒業程度の知識その他の能力を有する者 | 30未満 |
中級 | 短期大学又は高等専門学校卒業程度の知識その他の能力を有する者 | 30未満 | ||
初級 | 高等学校卒業程度の知識その他の能力を有する者 | 30未満 | ||
技術職員 | 上級 | 大学卒業程度の知識、技術又はその他の能力を有する者 | 30未満 | |
中級 | 短期大学又は高等専門学校卒業程度の知識、技術又はその他の能力を有する者 | 30未満 | ||
初級 | 高等学校卒業程度の知識、技術又はその他の能力を有する者 | 30未満 | ||
技術職員 | 薬剤師 | 薬剤師免許所有 | 30未満 | |
理学療法士 | 理学療法士免許所有 | 30未満 | ||
診療放射線技師 | 診療放射線技師免許所有 | 30未満 | ||
栄養士 | 栄養士免許所有 | 30未満 | ||
臨床検査技師 | 臨床検査技師免許所有 | 30未満 | ||
衛生検査技師 | 衛生検査技師免許所有 | 30未満 | ||
看護師 | 看護師免許所有 | 30未満 | ||
臨床工学技士 | 臨床工学技士免許所有 | 30未満 | ||
保健師 | 保健師免許所有 | 30未満 | ||
介護福祉士 | 介護福祉士免許所有 | 30未満 | ||
児童福祉員 | 保育士 | 保育士資格所有 | 30未満 | |
現業員 | 自動車運転手 | 自動車運転免許(大型と大型特殊等併用)所有 | 30未満 | |
電話交換手 | ― | 30未満 | ||
調理員 | 調理師免許所有 | 30未満 | ||
その他 | 就業に必要充分な免許、資格、経験等を有する者 | 30未満 |