○四万十市職員の人事発令に関する規程
平成17年4月10日
訓令第24号
第1条 この訓令は、四万十市職員の人事発令(以下「発令」という。)の取扱い及びその形式について必要な事項を定め、もって発令を公正かつ円滑に行うことを目的とする。
第2条 この訓令で職員とは、市長が任命し、又は嘱託した者をいう。
2 この訓令で職位とは、任命により職員に附与された身分上の名称をいい、職名とは、補職により付与された組織上の名称又はその他の公の名称をいう。
第4条 辞令を交付される者の表示は、次の各号の定めるところによる。
(1) 採用の場合は、氏名のみを記載する。
(2) 現に職員たる者(休職者を除く。)の場合は、氏名にその者の職位を冠記する。ただし、嘱託については、これを省略することができる。
(3) 兼務、事務取扱い及び事務代理の場合は、氏名にその者の補職名を冠記する。
(4) 併任の場合は、氏名にその者が現に属する事務部門名及び職位を冠記する。
(5) 休職者又は退職者の場合は、氏名にその休職又は退職直前の職位を次のとおり冠記する。
ア 休職者 休職 四万十市○○○
イ 退職者 元 四万十市○○○
第5条 辞令は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
2 職員の異動が任命権者を異にする機関で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
3 組織の変更、職名の改正等のため一時に多数の職員について同種の発令を行う場合には、第1項の規定にかかわらず、所要事項を連記した文書をもって主務課長に通知することにより、当該職員への辞令交付に代えることができる。
第6条 この訓令により難いもの又はこの訓令に定めのないものについては、その都度市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月22日訓令第4号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(四万十市職員の人事発令に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の四万十市職員の人事発令に関する規程に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の人事発令等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3条関係)
異動区分 | 記載要領(発令形式) | 意味 | |
1 採用 | (1) 職員に採用する場合 四万十市○○に任命する ○○を命ずる ○○職○級○号給を給する ○○課勤務を命ずる (注) 給料を月額で定める場合は、「給料月額○○円を給する」とする (2) 嘱託する場合 四万十市○○を嘱託する 給料月額○○円を給する 嘱託期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (3) 定年前再任用の場合 四万十市○○に定年前再任用する ○○を命ずる ○○職○級給料月額○○円を給する ○○課勤務を命ずる 任期は○年○月○日から○年○月○日までとする (4) 暫定再任用の場合(更新の場合も同じ) 四万十市○○に暫定再任用する ○○を命ずる ○○職○級給料月額○○円を給する ○○課勤務を命ずる 任期は○年○月○日から○年○月○日までとする | 現に四万十市の職員でない者を新たに職員に任命する場合、又は職員であった者を定年前再任用若しくは暫定再任用する場合 | |
2 昇任 | 役付職に昇任させる場合 ○○課長、○○課長補佐、○○係長に昇任させる ○○職○級○号給を給する | 職員を上位の職につける場合 | |
3 降任 | (1) 管理監督職勤務上限年齢による降任の場合 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○に降任する ○○職○級○号給を給する (2) 前号以外の場合 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する ○○職○級○号給を給する (注) 職員の意により降任する場合は、根拠法令の条項の記載はしない | 職員を下位の職につける場合 | |
4 出向 | 四万十市○○へ出向を命ずる | 職員としての身分を中断することなく職員を他の任命権者が任用することに同意し転出させる場合 | |
5 転任 | (1) 管理監督職勤務上限年齢による転任の場合 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○課長、○○課長補佐、○○係長を命ずる ○○課勤務を命ずる (2) 前号以外の場合 ○○課長、○○課長補佐、○○係長を命ずる ○○課勤務を命ずる | 職員としての身分を中断することなく他の事務部局から異動してきた職員を任命する場合 | |
6 配置換 | ○○(職務名)長に配置換する ○○課に配置換する | 職員の任命権者を同じくする他の職に任用する場合 | |
7 併任 | 四万十市○○に併任する | 他の任命権者のもとにある職員のその職を保有させたまま他の職に任用する場合 | |
四万十市○○の併任を解く (注) 期限をつけて併任する場合は「併任期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」と併記する |
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8 兼務 | 兼ねて○○課長、○○課長補佐○○係長を命ずる 兼ねて○○課勤務を命ずる ○○の兼務を解く | 同一任命権者のもとで職員をその職を保有させたまま他の職に任用する場合 | |
9 昇給 | ○○級○号給を給する | 給料が上位の号給になる場合 | |
10 降給 | ○○○により○○級○号給を給する | 給料が下位になる場合 | |
11 懲戒 | 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | 懲戒処分として戒告する場合 |
減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○箇月間給料月額の○分○を減給する | 懲戒処分として職員の給料月額を一定期間減ずる場合 | |
停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職する | 懲戒処分として職員の職を保有させたまま職務に従事させない場合 | |
免職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する | 懲戒処分として職員をその意に反して職員としての身分を失わせる場合 | |
12 休職 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職する 休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 休職の期間を○年○月○日まで更新する | 心身の故障のため長期の休養を要する職員の職を保有させたまま職務に従事させない場合 | |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職する (注) 刑事事件に起訴された休職の場合は休職期間は記載しないものとする | 刑事事件に起訴された職員を休職にする場合 | ||
13 復職 | 復職を命ずる | 休職中の職員を職務に復帰させる場合 | |
14 失職 | 地方公務員法第28条第4項により失職した | 職員が地方公務員法第16条に該当して職員の身分を当然失う場合 | |
15 分限免職 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する | 職員をその意に反して職員としての身分を失わせる場合 | |
16 退職 | (1) 自己都合による場合 辞職を承認する 願により嘱託を解く (2) 定年による場合 四万十市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職とする (3) 死亡による場合 死亡により○年○月○日限り退職とする (4) 勤務延長の期限の到来による場合 四万十市職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により退職とする (5) 定年前再任用の任期の満了による場合 定年前再任用の任期の満了により退職とする (6) 暫定再任用の任期の満了による場合 暫定再任用の任期の満了により退職とする | 職員がその意により退職する場合 失職又は免職したときを除き死亡、任期満了により離職する場合 | |
17 勤務延長 | (1) 勤務延長を行う場合 ○年○月○日まで勤務延長する (2) 勤務延長の期限を延長する場合 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する (3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | 定年に達した職員を当該業務に従事させるため引き続いて勤務させる場合 | |
18 事務取扱 | ○○課長○○課長補佐○○係長事務代理を命ずる | 職員にその職を保有させたままで欠員中の職の職務又は病気その他の理由による長期欠勤者等の担当する下位の職務の代行を命ずる場合 | |
(事務代理) | ○○課長○○課長補佐○○係長事務取扱いを解く ○○課長○○課長補佐○○係長事務代理を解く | 職員にその職を保有させたままで欠員中の職の職務又は病気その他の理由による長期欠勤者等の担当する上位の職務代行を命ずる場合 | |
19 派遣 | ○○に○○のため派遣する 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする ○○への派遣期間を○年○月○日まで更新する ○○への派遣を解く | 職員を他の機関に属する職務に従事させる場合 | |
その他 | ア ○○○を命ずる イ ○○○を免ずる ウ ○○○に選任する エ ○○○を解任する オ ○○○を解く |