○四万十市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例
平成17年4月10日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反す降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し、規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当する者として、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当する者として、職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務には従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほかいかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を公務遂行中の過失により犯したものについては、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取り消しの日に、その職を失う。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の中村市又は西土佐村に勤務していた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の中村市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和29年中村市条例第43号)又は職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和41年西土佐村条例第36号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
(降給に関する経過措置)
3 四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)附則第15項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和元年12月18日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。