○四万十市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年4月10日

条例第27号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関して規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の中村市又は西土佐村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の中村市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年中村市条例第42号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年西土佐村条例第35号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月18日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

四万十市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年4月10日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月10日 条例第27号
令和元年12月18日 条例第22号
令和4年12月20日 条例第35号