○四万十市職員懲戒委員会規程

平成17年4月10日

訓令第26号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による職員の懲戒処分の適正な執行を期するため、四万十市職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員4人をもって組織する。

2 前項に規定する者は、職員の中から市長が任命する。

第3条 委員長は、会務を総轄し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員長又は副委員長を含めて4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ当該事案に関する主管課長その他参考人の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、人事担当係において行う。

(その他)

第6条 地方公務員法第28条の規定に基づく分限処分について市長が必要と認めたときは、この訓令を準用する。

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

四万十市職員懲戒委員会規程

平成17年4月10日 訓令第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第26号
平成19年3月30日 訓令第10号