○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年4月10日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年四万十市条例第30号)第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1号及び第2号に規定する場合を除くほか、職員はあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。
(1) 県又は市の特別職の公務員を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 当該職員の職務に関連ある地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(3) 県又は市の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
(4) 地方公共団体の機関、学校又は公共団体等の委嘱を受けて講習、講義等を行う場合
(5) 当該職員の職務上の教養に資する講習、講義等を受講する場合
(6) 教育又は研究のため他の事業又は事務に従事する場合
(7) 国又は地方公共団体が行う当該職員の職務に関連のある試験を受ける場合
(8) 市の事務を処理する一部事務組合の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条第4項の規定により不利益処分に関し審査の請求をし、又はこれらの審理のため人事委員会の要求を受けて出頭する場合
(10) 職員団体の代表者として法第53条第6項の規定による口頭審理に出頭する場合
(11) 職員団体の代表者として法第55条第1項の規定により市の当局と交渉する場合
(12) 職員が道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条の3に規定する講習を受講する場合
(13) その他特別の事由がある場合
第3条 市長以外の任命権者又はその委任を受けた者が前条第13号の規定により職員の職務に専念する義務を免除しようとするときは、あらかじめ市長の意見を聴かなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。