○四万十市職員の勤務時間等に関する規程

平成17年4月10日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年四万十市条例第31号)第4条及び第7条の規定に基づき、職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)について定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までは、休憩時間とする。

(勤務時間等の特例)

第3条 所属長は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、市長の承認を得て別に定めることができる。

(勤務時間等の変更)

第4条 所属長は、公務の都合上、必要と認めるときは、別表に定める区分により勤務時間等を臨時に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、業務上やむを得ないと認めるときは、午前6時30分から午後10時までの間において、休憩時間の前後に割り振られる勤務時間のどちらか一方の勤務時間が6時間を超えない範囲内であれば別表の指定時間にかかわらず、変更することができる。

3 所属長は、勤務時間等を変更するときは、当該勤務日の前日までに、勤務時間等変更命令簿(別記様式)により市長の承認を得なければならない。承認を得た勤務時間等を変更する場合についても、同様とする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令第18号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成30年12月27日訓令第30号)

この訓令は、平成31年1月4日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

A勤務

午前6時30分から午後3時15分まで

午後0時から午後1時まで

B勤務

午前7時から午後3時45分まで

午後0時から午後1時まで

C勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

午後0時から午後1時まで

D勤務

午前8時00分から午後4時45分まで

午後0時から午後1時まで

E勤務

午前9時から午後5時45分まで

午後0時から午後1時まで

F勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

午後0時から午後1時まで

G勤務

午前10時から午後6時45分まで

午後0時から午後1時まで

H勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

午後1時から午後2時まで

I勤務

午前11時から午後7時45分まで

午後1時から午後2時まで

J勤務

午前11時30分から午後8時15分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

K勤務

午後0時から午後8時45分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

L勤務

午後0時30分から午後9時15分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

M勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

N勤務

午後1時15分から午後10時まで

午後5時15分から午後6時15分まで

画像

四万十市職員の勤務時間等に関する規程

平成17年4月10日 訓令第28号

(平成31年1月4日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第28号
平成19年3月30日 訓令第15号
平成21年12月21日 訓令第18号
平成30年12月27日 訓令第30号