○四万十市職員服務規程

平成17年4月10日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤及び退庁)

第6条 職員は、出勤及び退庁時刻を厳守し、自ら出退勤管理システム(職員の勤務状況等を管理する情報処理システムをいう。以下同じ。)に時刻を記録しなければならない。

2 前項の規定による記録ができない職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

(欠勤等の届出)

第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

第7条の2 職員は、傷病のため引き続き1月を超える療養休暇期間を満了して勤務に服するとき、又は傷病若しくは産後のため勤務しないことにつき承認を受けた期間満了前において勤務に服しようとするときは、出勤届に出勤可能を証明する医師又は助産師の診断又は証明書を添えて届け出なければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(旅行の許可)

第9条 私事のため旅行しようとするときは、その事由、期間及び旅行先を具して手続を取らなければならない。

(時間外勤務命令等)

第10条 任命権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は出退勤管理システム又は時間外勤務命令簿(様式第3号)により行うものとする。

(時間外立入りの届出)

第11条 前条の規定により時間外等の勤務をする場合、又は執務時間外に一時庁舎内に立ち入ろうとする者は、必ず当直員に届け出なければならない。退庁しようとするときも同様とする。

(出張命令)

第12条 任命権者は、職員に出張を命ずる場合は、出張命令書(様式第4号)により行うものとする。ただし、宿泊を要しない出張については、各課備付けの出張(日帰)命令簿(様式第5号)により行うことができる。

(出張命令日数の変更)

第13条 出張中用務の都合又は疾病その他やむを得ない事由により命令日数の変更を要するときは、速やかに上司に報告して、その指揮を受けなければならない。

(復命)

第14条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、速やかに復命書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、特殊の事情又は軽易な事件については、口頭をもって復命することができる。

(出張休暇等の場合の未決事務)

第15条 職員が出張、休暇又は欠勤等により不在となる場合は、あらかじめ、未決の所管事務について上司の指揮を受けなければならない。

(転任発令の場合の着任)

第16条 転任を命ぜられた場合は、発令の日から遅くとも5日以内に着任しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第17条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、後任者が未定又は事故があるときは、上司の指名する者に引き継ぐことができる。

(文書及び図書の閲覧等の許可)

第18条 文書又は図書は、主管課長の許可を受けなければこれを他に示し、又は内容を告げ、若しくは謄写させることができない。

(物品の整理保管)

第19条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第20条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第21条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第22条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(かぎの取扱い)

第23条 総務課長は、庁舎又は室のかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第24条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第25条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第26条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(その他)

第27条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(令和5年6月16日訓令第16号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

様式 略

四万十市職員服務規程

平成17年4月10日 訓令第29号

(令和5年7月1日施行)