○四万十市自動車運転手服務規程

平成17年4月10日

訓令第31号

第1条 自動車運転手(以下「運転手」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この訓令による。

第2条 運転手は、所属課長の指揮監督を受け、自動車の運転整備に従事するものとする。

第3条 運転手の受持車体は、所属課長が定める。

第4条 運転手は、要務によって出発するとき、又は要務を終了したときは、速やかに所属課長に報告し、所定の場所で次の要務に応ぜられるよう待機していなければならない。

第5条 運転手は、常に車体の整備、車体の清掃に注意し、所属課長から命ぜられた要務以外には自動車を使用してはならない。

第6条 勤務時間中は、常に車庫の内外を清掃し車体のほか、器具の整とんを行い、要務のない者の立入りを禁じ、揮発油、電気その他の火気は厳重に取り締まり、危険な場所で喫煙してはならない。

第7条 運転手は、自動車運転日誌を作成し、係員を経て所属課長に提出しなければならない。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市自動車運転手服務規程

平成17年4月10日 訓令第31号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第31号