○四万十市ネームプレートの着用に関する規程

平成17年4月10日

訓令第32号

第1条 この訓令は、職員がネームプレートを着用することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員は、執務時間中は常にネームプレートを着用しなければならない。

第3条 ネームプレートは、無償貸与とし、紛失の場合は、実費を徴収して新たに交付する。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市ネームプレートの着用に関する規程

平成17年4月10日 訓令第32号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第32号