○四万十市ネームプレートの着用に関する規程
平成17年4月10日
訓令第32号
第1条 この訓令は、職員がネームプレートを着用することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 職員は、執務時間中は常にネームプレートを着用しなければならない。
第3条 ネームプレートは、無償貸与とし、紛失の場合は、実費を徴収して新たに交付する。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
平成17年4月10日 訓令第32号
(平成17年4月10日施行)