○四万十市不当要求行為等の防止及び対策に関する要綱
平成17年4月10日
訓令第33号
(目的)
第1条 この訓令は、四万十市の事務事業又は職員に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請け参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他前各号に準ずる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の事務を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議検討
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事務
(4) その他目的を達成するため必要な事務
(委員会の組織)
第5条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じてこれを招集し、その議長になる。この場合において、会長が必要と認めるときは、委員の一部を招集して会議を開くことができる。
2 会長が不在又は事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
3 会議は、招集した委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
(不当要求行為等への対応)
第7条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 職員が不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。
(発生事件の報告)
第8条 課長等は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により会長に報告しなければならない。
2 前項の所管する業務については、四万十市発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。
3 会長は、第1項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査のうえ必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日訓令第5の2号)
この訓令は、公布の日から施行し、第1条から第8条までの規定による改正後のこれら訓令の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日訓令第14の3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日訓令第20号)
この訓令は、平成30年4月27日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1の3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
不当要求行為等防止対策委員会委員 | |
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